有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、取締役又は監査役の報酬限度額を株主総会で決議した後、取締役会の決議により各取締役の報酬額を、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は13名以内で、提出日現在は11名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額200百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
各取締役の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢などを総合的に勘案し個別の報酬額を決定しております。基本方針として、役員が職務に専念できるように月例定額報酬としており、役職毎に職務の内容に応じた本給部分と、職位のリスクに応じたリスク手当の部分、並びに在職年数に応じた功績部分の3つから構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬等について支給実績及び業績指標等を基準に協議の上、決議しました。
また、監査役会は監査役の報酬等について支給実績等を基準に協議の上、決議しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、取締役又は監査役の報酬限度額を株主総会で決議した後、取締役会の決議により各取締役の報酬額を、監査役の協議により各監査役の報酬額を決定しております。取締役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額800百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は13名以内で、提出日現在は11名。)と決議いただいており、また、監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第2回定時株主総会において年額200百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議いただいております。
各取締役の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢などを総合的に勘案し個別の報酬額を決定しております。基本方針として、役員が職務に専念できるように月例定額報酬としており、役職毎に職務の内容に応じた本給部分と、職位のリスクに応じたリスク手当の部分、並びに在職年数に応じた功績部分の3つから構成しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 274,171 | 274,171 | - | - | 9 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 71,070 | 71,070 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査役会の活動内容
取締役会は、取締役の報酬等について支給実績及び業績指標等を基準に協議の上、決議しました。
また、監査役会は監査役の報酬等について支給実績等を基準に協議の上、決議しました。