有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【発行済株式】
(注)危機対応業務の円滑な実施を目的とし、株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2の規定に基づき、当金庫定款に危機対応準備金株式を発行することができる旨規定しておりますが、事業年度末現在及びこの有価証券報告書提出日現在、発行済の危機対応準備金株式はありません。
なお、当金庫定款に規定している危機対応準備金株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権
危機対応準備金株式を有する株主(以下、「危機対応準備金株式株主」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、全部の事項につき株主総会において議決権を有しない。
(2)配当金
危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式の登録株式質権者(以下、「危機対応準備金株式登録株式質権者」という。)に対して、剰余金の配当をしない。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式登録株式質権者に対し、普通株主及び普通株式の登録株式質権者に先立ち、危機対応準備金株式1株につき、その払込金額相当額の金銭を支払う。ただし、株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第3項の規定に基づき、危機対応準備金に当該相当額が計上された時以降は、この限りでない。
上記のほか、危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式登録株式質権者に対しては残余財産の分配はしない。
(4)取得条項
株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第3項の規定に基づき危機対応準備金の額が計上された時以降であって取締役会が別に定める日が到来したときは、危機対応準備金株式の全部を、危機対応準備金株式1株につき、最終事業年度に係る貸借対照表の純資産の部に計上した額の合計額から危機対応準備金の額及び特別準備金の額を控除して得た額を発行済株式の総数で除して得た額で、取得することができる。
(5)単元株式数
単元株式数は、1株とする。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,186,531,448 | 2,186,531,448 | ― | 単元株式数は、1,000株であります。 |
| 計 | 2,186,531,448 | 2,186,531,448 | ― | ― |
(注)危機対応業務の円滑な実施を目的とし、株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2の規定に基づき、当金庫定款に危機対応準備金株式を発行することができる旨規定しておりますが、事業年度末現在及びこの有価証券報告書提出日現在、発行済の危機対応準備金株式はありません。
なお、当金庫定款に規定している危機対応準備金株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権
危機対応準備金株式を有する株主(以下、「危機対応準備金株式株主」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、全部の事項につき株主総会において議決権を有しない。
(2)配当金
危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式の登録株式質権者(以下、「危機対応準備金株式登録株式質権者」という。)に対して、剰余金の配当をしない。
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式登録株式質権者に対し、普通株主及び普通株式の登録株式質権者に先立ち、危機対応準備金株式1株につき、その払込金額相当額の金銭を支払う。ただし、株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第3項の規定に基づき、危機対応準備金に当該相当額が計上された時以降は、この限りでない。
上記のほか、危機対応準備金株式株主又は危機対応準備金株式登録株式質権者に対しては残余財産の分配はしない。
(4)取得条項
株式会社商工組合中央金庫法附則第1条の2第3項の規定に基づき危機対応準備金の額が計上された時以降であって取締役会が別に定める日が到来したときは、危機対応準備金株式の全部を、危機対応準備金株式1株につき、最終事業年度に係る貸借対照表の純資産の部に計上した額の合計額から危機対応準備金の額及び特別準備金の額を控除して得た額を発行済株式の総数で除して得た額で、取得することができる。
(5)単元株式数
単元株式数は、1株とする。