有価証券報告書-第8期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた「法人税等の特別控除額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の「法人税等の特別控除」として表示していた△3.1%、「その他」として表示していた0.4%は、「その他」△2.7%として組み替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、2019年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、この改正による財務諸表に与える影響は軽微です。
また、欠損金の繰越控除制度が2017年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2018年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2019年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されています。
なお、この改正による財務諸表に与える影響は軽微です。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 子会社投資等に係る一時差異 | 21,664百万円 | 20,388百万円 | |
| 賞与引当金否認 | 1,734 | 1,952 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,672 | 1,175 | |
| 繰越欠損金 | 1,573 | 1,104 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額等 | 1,231 | 708 | |
| その他 | 3,008 | 3,054 | |
| 繰延税金資産小計 | 30,885 | 28,383 | |
| 評価性引当額 | △24,650 | △22,123 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,234 | 6,260 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 子会社投資等に係る一時差異 | △8,084 | △7,675 | |
| 前払年金費用等認容 | △7,312 | △6,693 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3,316 | △2,614 | |
| その他 | △1,485 | △1,623 | |
| 繰延税金負債合計 | △20,198 | △18,606 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △13,964 | △12,346 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 留保金課税 | 41.8 | 1.1 | |
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 2.8 | 0.7 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △98.6 | △31.7 | |
| 評価性引当額 | 72.5 | △1.4 | |
| 税率変更による影響 | △9.0 | △0.6 | |
| その他 | △2.7 | △0.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.4 | 0.8 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、独立掲記していた「法人税等の特別控除額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っています。
この結果、前事業年度の「法人税等の特別控除」として表示していた△3.1%、「その他」として表示していた0.4%は、「その他」△2.7%として組み替えています。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2016年(平成28年)法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(2016年(平成28年)法律第13号)が2016年3月29日に国会で成立し、2016年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した32.3%から2017年1月1日に開始する事業年度及び2018年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、2019年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。
なお、この改正による財務諸表に与える影響は軽微です。
また、欠損金の繰越控除制度が2017年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、2018年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、2019年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されています。
なお、この改正による財務諸表に与える影響は軽微です。