有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 15:16
【資料】
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【項目】
137項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金3百万円3百万円
未払事業税7百万円4百万円
繰越欠損金8百万円6百万円
新株予約権24百万円22百万円
その他0百万円0百万円
繰延税金資産小計45百万円37百万円
評価性引当額△29百万円△27百万円
繰延税金資産合計15百万円10百万円
繰延税金資産の純額15百万円10百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率37.9%35.5%
(調整)
受取配当等永久に益金に算入されない項目△38.1%△35.4%
評価性引当額の増減0.1%0.0%
その他0.0%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△0.1%0.2%

3 法人税等の税率の変更等による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.59%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.01%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.21%となります。この税率変更による影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額が控除限度額とされ、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額が控除限度額とされることになります。この変更による影響はありません。