有価証券報告書-第7期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(前事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度の法人税及び外形標準課税対象会社の事業税の税率が引き下げられることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.9%、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これらの税率変更による影響はありません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 関係会社株式評価損 | 1,596百万円 | 2,865百万円 |
| 繰越欠損金 | 173 | 136 |
| その他 | 30 | 35 |
| 計 | 1,800 | 3,038 |
| 評価性引当額 | △1,800 | △3,038 |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
(前事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
3 法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度の法人税及び外形標準課税対象会社の事業税の税率が引き下げられることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年2月1日に開始する事業年度及び平成30年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.9%、平成31年2月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.3%から30.6%となります。
また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
これらの税率変更による影響はありません。