有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/14 15:57
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
イ.当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)で構成されております。
ロ.監査役監査の役割分担は、期初に決定しました監査方針・監査計画及び職務分担に基づき、常勤監査役は重要会議への出席、役員・各部門責任者との面談、子会社・各拠点への往査、重要書類・資産状況の閲覧・実査を担当しており、非常勤監査役は、取締役会・監査役会や三様監査連絡会等の重要な会議への出席と分担しております。
ハ.各監査役の経験・役割
常勤監査役の保科衛氏は、金融機関における長年の経験があるとともに、当社の管理本部長を経験しております。また、非常勤監査役の前川健嗣氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、非常勤監査役の佐藤孝幸氏も、弁護士及び米国公認会計士の実務経験を有しており、企業法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
イ.監査役会の開催頻度・各監査役の出席状況
監査役会は原則として月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当連結会計年度において、当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、千葉賢二氏は、2020年9月28日開催の第44回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
氏名開催回数出席回数
保科 衛10回10回
千葉 賢二10回10回
前川 健嗣10回10回
佐藤 孝幸10回10回

※当社は、2019年9月30日開催の株主総会時より監査役会設置会社となったため、監査役会の開催回数が10回(定例9回、臨時1回)となっております。
ロ.監査役会の主な検討事項
・取締役の職務執行における適法性(法令及び定款等の遵守状況)及び意思決定プロセスの妥当性・効率性
・コンプライアンス体制の運用状況
・事業計画の遂行状況
・内部統制システムの構築運用状況
・事業報告等及び計算関係書類の適正性
・労務関連の管理状況
・国内外子会社等のグループ管理状況
ハ.常勤及び非常勤監査役の活動状況
常勤監査役
・取締役会及び監査役会等の重要会議への出席
・代表取締役社長、取締役及び各部責任者との面談・意見交換
・各部や子会社、各拠点への往査、各スクール往査、外部倉庫往査
・内部監査室との連携(WEB面談の実施、内部統制整備・運用状況確認)
・監査法人との三様監査連絡会等による情報交換
・重要書類、財産状況等の閲覧・実査、稟議書の閲覧と稟議規程遵守状況監査
・社外監査役への報告による情報共有
・各種監査実施(情報セキュリティ体制監査等)
以上を通して内部管理体制を検証し、取締役の業務執行状況について監査いたしました。
非常勤監査役
・取締役会及び監査役会への出席
・監査法人との三様監査連絡会への出席
それぞれの専門的知見を活かして、社外監査役として客観的な視点より適正な意見を表明し、実効性ある監査を実施しました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室所属の内部監査室長1名と内部監査人1名が担当しております。内部監査は、会社の財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに効率化に寄与することを目的としております。
内部監査室は、期初に内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得て内部監査を実施しております。
被監査部署に対して監査結果の説明を行い、重要事項については代表取締役社長に報告しております。改善事項がある場合、被監査部署の責任者にその旨伝達し、改善措置実施状況について確認を行い、フォローアップを実施しております。
内部監査室は、常勤監査役と日常的に情報交換するほか、月次で代表取締役社長も含めて活動内容について意見交換をしております。会計監査人とは、四半期ごとの三様監査連絡会で、各監査の概略や指摘事項などを共有し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2019年6月期以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 垂井健
指定有限責任社員・業務執行社員 須山誠一郎
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている基準に従い選定しております。当社といたしましては品質管理体制、独立性及び専門性とを総合的に勘案し、選任しております。
当社は、多岐にわたる事業を展開していることから、会計監査人の事業内容の理解等を重視しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
上述の会計監査人評価基準に従って検討した結果、監査品質の管理体制、適切な社員ローテーションによる独立性確保、事業内容の理解等による効果的かつ効率的な監査の実施がなされたことから、監査役会はEY新日本有限責任監査法人が当社会計監査人に最適であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社18,000-30,000-
連結子会社----
18,000-30,000-

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模及び業務の特性、監査日数などを総合的に勘案したうえで決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等の適切性・妥当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。