有価証券報告書-第7期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から33.10%に、また、平成29年2月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に関する事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年2月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 研究開発費 | 46,613 千円 | 18,813 千円 |
| 減損損失 | - 千円 | 136,728 千円 |
| 繰越欠損金 | 617,976 千円 | 709,974 千円 |
| その他 | 10,980 千円 | 24,242 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 675,570 千円 | 889,759 千円 |
| 評価性引当金 | △675,570 千円 | △889,759 千円 |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成28年2月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から33.10%に、また、平成29年2月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更に関する事項
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日から開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.26%から30.86%に、また、平成31年2月1日から開始する事業年度以後において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%に変更されます。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。