有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。なお、「防衛特別法人税」の適用による財務諸表への影響については、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| (繰延税金資産) | |||
| 繰越欠損金 | 846,297千円 | 609,428千円 | |
| 棚卸資産 | 7,821 | 8,051 | |
| 未払事業税 | 6,996 | 12,452 | |
| 減価償却費超過額 | 17,846 | 15,829 | |
| 一括償却資産 | 859 | 680 | |
| 資産除去債務 | 6,065 | 6,275 | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,995 | 15,903 | |
| 繰越外国税額控除 | 211,118 | 259,169 | |
| 株式給付引当金 | 3,918 | 5,564 | |
| 投資有価証券評価損 | 15,300 | 15,750 | |
| その他 | 25,716 | 40,059 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,154,935 | 989,163 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △790,055 | △556,602 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △285,267 | △358,899 | |
| 評価性引当額小計 | △1,075,323 | △915,502 | |
| 繰延税金資産合計 | 79,612 | 73,661 | |
| (繰延税金負債) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △241 | △8,073 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △910 | △776 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,152 | △8,849 | |
| 繰延税金資産の純額 | 78,460 | 64,811 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | 0.2 | |
| 受取配当金等の永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | △0.1 | |
| 住民税均等割等 | 1.4 | 0.4 | |
| 税額控除 | △0.6 | △13.7 | |
| 源泉所得税 | 1.0 | 0.6 | |
| 外国源泉所得税 | 54.5 | 19.8 | |
| 繰越欠損金の充当額 | △1.6 | △17.1 | |
| 評価性引当額の増減 (繰越欠損金の期限切れの金額を含む) | △13.4 | 3.6 | |
| その他 | 0.1 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 72.0 | 24.6 |
3.グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2027年1月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しています。なお、「防衛特別法人税」の適用による財務諸表への影響については、軽微であります。