有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
3.本新株予約権は、楽天信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了後に、当該時点の取締役及び従業員に交付されます。
4.本新株予約権は、KGT2合同会社を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了後に、当該時点のKLabグループの取締役及び従業員に交付されます。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数によって記載しております。
② 単価情報
(注) 1.平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数字によっております。
2.「公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に付与されたものは記載していません。
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項ありません。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
現金及び預金 | 9,471千円 | -千円 |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
特別利益の「その他」 | 1,555千円 | 94千円 |
4.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 |
名称 | 平成20年4月2日株主総会 第4回 新株予約権 | 平成21年11月26日株主総会 第5回 新株予約権 | 平成24年7月13日取締役会 第6回 新株予約権 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員55名 | 当社取締役5名 当社従業員41名 社外協力者1名 | 当社従業員63名 |
株式の種類別のストック・ オプションの数 | 普通株式 250,500株 (注) 1. | 普通株式 1,699,500株 (注) 1. | 普通株式 135,500株 |
付与日 | 平成21年3月18日 | 平成22年9月1日 | 平成24年7月31日 |
権利確定条件 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役及び使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと判断することができる場合に権利行使を認められるものとする。 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 前各号の規定にかかわらず、会社法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役等の役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 新株予約権者が新株予約権の割当時において当社の重要な取引先の取締役及び使用人であった場合には、当社への業績寄与が高いと判断することができる場合に権利行使を認められるものとする。 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 前各号の規定にかかわらず、会社法並びにその関連法規等に抵触しない限り、取締役会の承認がある場合は、新株予約権者は新株予約権を行使することができる。 | 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」とする。)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人の地位にあることを要するものとする。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は権利行使することができないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはあ りません。 | 対象勤務期間の定めはあ りません。 | 自 平成24年7月31日 至 平成26年7月31日 |
権利行使期間 | 自 平成22年4月3日 至 平成30年4月2日 | 自 平成23年11月27日 至 平成31年11月26日 | 自 平成26年8月1日 至 平成34年7月12日 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 |
名称 | 平成26年3月7日取締役会 第12回 新株予約権 | 平成28年3月4日取締役会 第14回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会 第15回 新株予約権 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名 当社従業員350名 | 当社取締役6名 当社監査役1名 当社従業員189名 | 楽天信託株式会社 (注)3. |
株式の種類別のストック・ オプションの数 | 普通株式 426,000株 | 普通株式492,800株 | 普通株式500,000株 |
付与日 | 平成26年4月25日 | 平成28年3月25日 | 平成28年3月31日 |
権利確定条件 | 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、平成26年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書において、連結売上高及び有利子負債残高が次のイに掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち次のロに掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 イ.平成26年12月期の連結貸借対照表上の有利子負債残高が金20億円以下であり、かつ連結売上高が金186億円以上である場合 ロ.新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の2分の1までを平成27年4月26日から平成38年4月25日までの期間に行使することができ、平成28年4月26日から平成38年4月25日までの期間にすべてを行使することができる。 新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社の取締役、監査役等の役員又は使用人、当社子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 | 新株予約権者は、平成28年12月期の事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成28年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 本新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合には、この限りではない。 イ.本新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ロ.本新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) | 本新株予約権者は、平成28年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成28年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。 イ.禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ロ.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ハ.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 |
名称 | 平成26年3月7日取締役会 第12回 新株予約権 | 平成28年3月4日取締役会 第14回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会 第15回 新株予約権 |
権利確定条件 | 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。 新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。 イ.新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合 ロ.新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ハ.新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ニ.新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ.新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 へ.新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ト.新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 チ.新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ハ.本新株予約権者が法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 ニ.本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ.本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ヘ.本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ト.本新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 チ.本新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ニ.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ヘ.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ト.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 チ.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはあ りません。 | 対象勤務期間の定めはあ りません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成26年4月26日 至 平成38年4月25日 | 自 平成29年4月1日 至 平成32年3月31日 | 自 平成30年5月1日 至 平成33年4月30日 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | KLab Global Pte. Ltd. |
名称 | 平成28年3月7日取締役会 第16回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会 第17回 新株予約権 | 平成27年7月22日取締役会 新株予約権 |
付与対象者の区分及び人数 | 楽天信託株式会社 (注)3. | 楽天信託株式会社 (注)3. | KGT2合同会社 (注)4. |
株式の種類別のストック・ オプションの数 | 普通株式500,000株 | 普通株式500,000株 | 普通株式 15,000株 |
付与日 | 平成28年3月31日 | 平成28年3月31日 | 平成27年7月22日 |
権利確定条件 | 本新株予約権者は、平成28年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成28年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。 イ.禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ロ.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ハ.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 | 本新株予約権者は、平成28年12月期の事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は貸借対照表及び損益計算書)において、平成28年12月期の本邦以外の外部顧客に対する売上高が28億円以上である場合に限り、本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき収益認識の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。 本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が別段の取扱いを定めた場合にはこの限りではない。 イ.禁錮刑以上の刑に処せられた場合 ロ.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。) ハ.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合 | 次の各号のいずれかに該当した場合、本新株予約権は直ちに失効するものとする。 1)本新株予約権者が本新株予約権を、移転、譲渡(本新株予約権者の死亡による法定代理人に対するものを除く)、担保提供その他の処分を行い、若しくはこれらを行おうとした場合 2)本新株予約権者が破産したと判決を受け若しくは破産決定を受けた場合、又は債権者と示談若しくはこれに類する行為をした場合 3)委員会が別段の定めをした場合を除いて、理由の如何を問わず、本新株予約権者が取締役を退任し、又はKLabグループから退職した場合 4)本新株予約権者において、会社の収益に損害を与える重大な不法行為、詐欺、不正行為を行ったと委員会が判断した場合 5)本新株予約権の行使が、適用される法令に違反する場合 6)委員会が、本新株予約権者に付与された本新株予約権を失効させることが、本スキームの目的に照らして適当であると判断した場合 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | KLab Global Pte. Ltd. |
名称 | 平成28年3月7日取締役会 第16回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会 第17回 新株予約権 | 平成27年7月22日取締役会 新株予約権 |
権利確定条件 | ニ.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ヘ.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ト.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 チ.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 各本新株予約権の一部行使はできない。 | ニ.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合 ヘ.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合 ト.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合 チ.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合 各本新株予約権の一部行使はできない。 | |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成31年5月1日 至 平成34年4月30日 | 自 平成32年5月1日 至 平成35年4月30日 | 自 平成27年7月22日 至 平成42年7月21日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。なお、平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数に換算して記載しております。
2.上記のほか、細目については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めております。
3.本新株予約権は、楽天信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了後に、当該時点の取締役及び従業員に交付されます。
4.本新株予約権は、KGT2合同会社を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了後に、当該時点のKLabグループの取締役及び従業員に交付されます。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 |
名称 | 平成20年4月2日株主総会 第4回 新株予約権 | 平成21年11月26日株主総会 第5回 新株予約権 | 平成24年7月13日取締役会第6回 新株予約権 |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | - | - | - |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | 10,500 | 454,500 | 34,000 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | 6,000 | 114,000 | 3,000 |
失効 | - | - | - |
未行使残 | 4,500 | 340,500 | 31,000 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 |
名称 | 平成26年3月7日取締役会 第12回 新株予約権 | 平成28年3月4日取締役会第14回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会第15回 新株予約権 |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | 474,100 | 500,000 |
付与 | - | - | - |
失効 | - | 4,100 | - |
権利確定 | - | 470,000 | - |
未確定残 | - | - | 500,000 |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | 235,000 | - | - |
権利確定 | - | 470,000 | - |
権利行使 | 114,700 | 104,400 | - |
失効 | 9,300 | 7,100 | - |
未行使残 | 111,000 | 358,500 | - |
会社名 | 提出会社 | 同左 | KLab Global Pte. Ltd. |
名称 | 平成28年3月7日取締役会第16回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会第17回 新株予約権 | 平成27年7月22日取締役会 新株予約権 |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | 500,000 | 500,000 | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | 500,000 | 500,000 | - |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | 15,000 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | 15,000 |
(注) 平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、分割後の株式数によって記載しております。
② 単価情報
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 | |
名称 | 平成20年4月2日株主総会 第4回 新株予約権 (注) 1. | 平成21年11月26日株主総会 第5回 新株予約権 (注) 1. | 平成24年7月13日取締役会 第6回 新株予約権 | |
権利行使価格 | (円) | 267 | 267 | 536 |
行使時平均株価 | (円) | 1,515 | 1,743 | 1,998 |
付与日における 公正な評価単価 | (円) | ― | ― | 241.00 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | 同左 | |
名称 | 平成26年3月7日取締役会第12回 新株予約権 | 平成28年3月4日取締役会第14回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会第15回 新株予約権 | |
権利行使価格 | (円) | 671 | 531 | 604 |
行使時平均株価 | (円) | 1,809 | 1,805 | - |
付与日における 公正な評価単価 | (円) | 5.37 | 4.00 | 5.00 |
会社名 | 提出会社 | 同左 | |
名称 | 平成28年3月7日取締役会第16回 新株予約権 | 平成28年3月7日取締役会第17回 新株予約権 | |
権利行使価格 | (円) | 604 | 604 |
行使時平均株価 | (円) | - | - |
付与日における 公正な評価単価 | (円) | 5.00 | 5.00 |
会社名 | KLab Global Pte. Ltd. | |
名称 | 平成27年7月22日取締役会 新株予約権 | |
権利行使価格 | (SGD) | 1.09 |
行使時平均株価 | (SGD) | - |
付与日における 公正な評価単価 | (SGD) | 1.01 |
(注) 1.平成23年4月21日において、1株を300株とする株式分割を、平成24年2月1日において、1株を5株とする株式分割を実施しているため、ストック・オプションの権利行使価格は分割後の数字によっております。
2.「公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に付与されたものは記載していません。
5.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項ありません。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
7.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | 525,435千円 |
(2)当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 | 188,674千円 |