有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成25年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については38.0%に、平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6%となります。この税率変更による業績その他への影響は軽微であります。
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
前事業年度(平成24年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,732千円 |
| 未払事業税 | 3,390 |
| 未払賃料 | 2,253 |
| 子会社株式評価損 | 1,190 |
| 資産除去債務 | 323 |
| その他 | 533 |
| 繰延税金資産合計 | 9,423 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 7,879千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,543 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成25年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については38.0%に、平成28年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については35.6%となります。この税率変更による業績その他への影響は軽微であります。
当事業年度(平成25年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 2,077千円 |
| 未払事業税 | 3,835 |
| 資産除去債務 | 677 |
| その他 | 333 |
| 繰延税金資産合計 | 6,922 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,731千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,731 |
| 繰延税金資産純額 | 5,191 |
(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 流動資産-繰延税金資産 | 6,218千円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △1,026 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。