有価証券報告書-第10期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始される連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.3%となりました。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 7,631千円 |
| 減価償却超過額 | 1,086 |
| 繰越欠損金 | 63,024 |
| その他 | 1,778 |
| 繰延税金資産小計 | 73,521 |
| 評価性引当額 | △63,045 |
| 繰延税金資産合計 | 10,476 |
| 繰延税金負債 | - |
| 繰延税金資産純額 | 10,476 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 38.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.6% |
| 住民税均等割等 | 0.8% |
| 雇用促進減税による税額控除 | △4.4% |
| 評価性引当額 | 22.2% |
| 留保金課税 | 5.5% |
| その他 | △3.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 60.6% |
3.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降開始される連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。
| 平成27年2月28日まで | 38.0% |
| 平成28年2月29日まで | 35.6% |
| 平成29年2月28日まで | 33.1% |
| 平成29年3月1日以降 | 32.3% |
この税率変更による繰延税金資産の金額への影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払家賃 | 18,253千円 |
| 未払事業税 | 7,649 |
| 未払事業所税 | 1,058 |
| 繰越欠損金 | 75,529 |
| その他 | 6,599 |
| 繰延税金資産小計 | 109,090 |
| 評価性引当額 | △81,791 |
| 繰延税金資産合計 | 27,298 |
| 繰延税金負債 | - |
| 繰延税金資産純額 | 27,298 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0% |
| 住民税均等割等 | 0.6% |
| 雇用促進減税による税額控除 | △3.7% |
| 持分法投資損失 | 2.1% |
| 評価性引当額 | 7.9% |
| その他 | 0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.5% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から32.3%となりました。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.9%に、平成31年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。