四半期報告書-第16期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(保険契約に係る改善に向けた取組)
保険契約に係る不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、当社及び当社の連結子会社である日本郵便株式会社は、総務大臣及び金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受け、当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険は、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けており、策定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、当社グループをあげて取り組んでいるところであります。併せて、株式会社かんぽ生命保険の保険契約のすべてのお客さまに対して、ご意向通りの契約となっているか確認し、お客さまに不利益が生じている場合は利益回復を行っております。
当第1四半期連結会計期間末において、お客さまの不利益を解消するためのご契約の復元等に係る保険関係費用(保険料の返戻や保険金のお支払い等)を合理的に見積もり、保険金等支払引当金として16,230百万円計上しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(保険契約に係る改善に向けた取組)
保険契約に係る不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、当社及び当社の連結子会社である日本郵便株式会社は、総務大臣及び金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受け、当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険は、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けており、策定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、当社グループをあげて取り組んでいるところであります。併せて、株式会社かんぽ生命保険の保険契約のすべてのお客さまに対して、ご意向通りの契約となっているか確認し、お客さまに不利益が生じている場合は利益回復を行っております。
当第1四半期連結会計期間末において、お客さまの不利益を解消するためのご契約の復元等に係る保険関係費用(保険料の返戻や保険金のお支払い等)を合理的に見積もり、保険金等支払引当金として16,230百万円計上しております。