四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/02/14 15:07
【資料】
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【項目】
43項目
(追加情報)
当社グループでは、お客さま本位の業務運営の徹底を最重要経営課題のひとつとして取り組んでおります。しかしながら、当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険において、お客さまが保障を見直される際の取り扱い等に関する社内調査を実施した結果、お客さまのご意向に沿わず不利益が発生した可能性のある事例が判明したため、お客さまへのご意向等の確認手法や、分析方法について、独立した中立・公正な第三者により構成された特別調査委員会に適宜ご説明し、ご意見をいただきながら、適正な手続きにより調査を進めてまいりました。
その調査とは、契約乗換によってお客さまに不利益が発生した可能性がある類型に該当する契約に関するお客さまに対して実態を把握するための特定事案調査、及び、特定事案調査の対象を除くすべてのご契約に対して返信用はがきを同封した書面をお送りし、お客さまのご意向及びお気づきの点について、あらためて確認をお願いし、内容に応じて必要な対応や調査を行う全ご契約調査となります。
当第3四半期連結会計期間末までのこれらの調査の進捗に伴い、特定事案調査に関しては、ご契約の復元等により必要となる保険料返戻金又は保険金等支払金等相当額等を合理的に見積もり、その他負債に引当計上しております。また、全ご契約調査等でお客さまからいただいたご回答・ご意見等を受け、お客さまに不利益が発生した可能性があると判明した事例等に関し、不利益を解消するためにお客さまにお支払いすることにより発生する費用を合理的に見積もり、その他負債に引当計上しております。これらの金額は4,053百万円となります。
全ご契約調査のうち、多数回にわたって契約の消滅・新規契約が繰り返されており、お客さまのご意向に沿ったものではない可能性が想定される事案等、お客さまのご意向確認ができていない事案については、業績に与える影響額を合理的に見積もることができないため、当第3四半期連結会計期間及び当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表には、この影響を反映しておりません。
なお、不適正な募集行為及びその背景にある態勢上の問題が認められたことにより、2019年12月27日、当社及び当社の連結子会社である日本郵便株式会社は、総務大臣及び金融庁より保険業法等に基づく行政処分を受けました。また、株式会社かんぽ生命保険は、金融庁より保険業法に基づく行政処分を受けました。当該処分を受け、業務改善計画を策定し、2020年1月31日付けで総務大臣及び金融庁へ提出しております。今回の行政処分を厳粛に受け止め、策定した業務改善計画の実行を経営の最重要課題として位置付け、グループをあげて取り組んでいるところであります。また、業務改善計画に基づく調査等の進捗状況等により、当社グループの将来の業績に影響を与える可能性があります。