有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/25 14:44
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員監査につきましては、社外取締役4名を含む5名の監査等委員が監査の方針・職務の分担等を定め、取締役会等の会議体へ随時出席し、取締役会及び取締役の意思決定・業務執行に関し十分な監視機能を果たすとともに、会計監査人とは監査報告等の定期的な会合を含め、必要に応じて情報交換を行い、相互連携を強めております。また、監査等委員は内部監査室による監査への立会などを行うほか、内部監査室と随時意見交換を行っております。
なお、監査等委員会には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している監査等委員がおります。
当期において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査等委員齋藤 徹1212
監査等委員(社外)梅津 茂巳1212
監査等委員(社外)鈴木 和郎1212
監査等委員(社外)太田 絢子1212
監査等委員(社外)鉢村 健1212

監査等委員会における主要な検討事項は、監査方針策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の専任、会計監査人の報酬に関する同意、取締役等の専任・報酬に関する意見形成等があります。
監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
また、常勤の監査等委員の活動として、取締役会等、社内の重要な会議へ出席し、取締役及び使用人の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて稟議書をはじめとする重要な書類の閲覧、取締役及び使用人に対して助言を行うとともに、非常勤監査等委員、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、有効な監査に取り組んでおります。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直属の内部監査室3名が、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、適宜当社及び子会社に対して実施しております。内部統制システムの運用状況をはじめ業務執行部門の活動全般にわたり監査し、業務の改善に向け、助言や勧告を行い、不祥事の未然防止・管理体制の強化を図っております。また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備してまいります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
24年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
大録 宏行
水野 友裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、その他 23名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人からの監査方針及び監査計画を基に当社の会計監査人として必要な専門性、独立性を有していること、監査業務体制の整備状況、監査費用の妥当性を総合的に判断し選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の監査方針及び監査体制を聴取するとともに監査計画、監査の実施状況の報告を受ける等、監査法人の活動実績を確認し監査品質等を評価しております。また、監査法人の独立性、専門性について定期的に説明を受け、その妥当性の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
(百万円)
非監査業務に
基づく報酬
(百万円)
提出会社5253
連結子会社88
6061

(注) 前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記のほか前連結会計年度に係る追加報酬が2百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度 該当事項はありません。
当連結会計年度 該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積もりの算出根拠などの適切性を確認し検討した上で、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。