有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社が、グループ内の事業会社を支配・管理を行う持株会社として、「お客様」「お取引先様」「株主様」「地域社会」「社員」等すべてのステークホルダーから支持され続けるためには、法令等を遵守し業務の適正を確保するための体制整備を行い、企業価値を向上させていくことが使命と考えます。
そのためには、コーポレート・ガバナンスの徹底・強化が基盤になるとの認識のもと、監査等委員会設置会社として、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することで、より透明性の高い経営の実現を目的とする体制としております。
また、コンプライアンスの意識を一層高めるための研修・教育を徹底し、かつ積極的な情報開示を推進することで経営の透明性を高め、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は有価証券報告書提出日(2023年5月25日)現在、代表取締役社長 和賀登盛作を議長とし、取締役6名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令や定款に定める事項について審議・決定する他、経営や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を行っております。
取締役会に次ぐ重要会議である経営会議は、常勤監査等委員である取締役を含む常勤取締役、商品本部長、店舗開発部長で構成しており、オブザーバーとして主要子会社の社長、営業本部長または商品(統括)部長が参加しております。経営会議は月1回開催し、業務執行に関する取締役会から委任された事項の報告・検討及び決定を行っております。
監査等委員会は有価証券報告書提出日(2023年5月25日)現在、社外取締役監査等委員 梅津茂巳を議長とし監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。監査等委員会は、原則、毎月1回開催し、取締役の業務執行を監督しております。また、当社グループでは、内部監査部門による法令やコンプライアンスの遵守と透明かつ効率的な経営の観点から業務執行状況の監査を行い、適宜改善や助言、提案を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役により、経営に対する監視監督機能を強化することで、経営における透明性の高いガバナンス体制を構築・維持し、結果として継続的な当社グループの企業価値向上が図られるものと判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制という。)を整備するため、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
「内部統制システムの基本方針」は、次のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 企業行動憲章を制定し、代表取締役がその精神を役員及び使用人に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
2) 代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を委員長とする内部統制委員会は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。各業務担当取締役は、各業務部門固有のコンプライアンス・リスクを分析し、その対策を具体化する。
3) 各業務部門の責任者及び取締役並びに監査等委員である取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに内部統制委員会に報告する体制を構築する。使用人が直接報告することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設ける。報告・通報を受けた内部統制委員長は、その内容を調査し再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。
4) 使用人の法令・定款違反行為については、内部統制委員会から人事部に処分を求め、役員の法令・定款違反については、内部統制委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理を全社的に統括する責任者とする。任命された取締役は、文書管理規程に従い職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員である取締役は文書管理規程により、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループの個々のリスクについて管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、総務部を中心とした情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
また、内部監査室はグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告し、代表取締役は取締役会にその改善策を諮る。
(d) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1) 職務権限・意思決定ルールの策定
2) 取締役及び部・室長を構成員とする業績検討会の開催
3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定及びITを活用した月次・四半期業績管理の実施
4) 業績検討会、経営会議、取締役会による月次実績のレビューと改善策の実施
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 内部監査室は、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等、内部統制活動を円滑に推進するために必要な役割を担う。
2) 当社取締役、部室長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
3) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会委員長及び上記(b)の責任者に報告し、内部統制委員会委員長は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上制定し、取締役は次に定める事項を報告することとする。
イ. 経営会議で決議された事項
ロ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ハ. 毎月の経営状況として重要な事項
ニ. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ホ. 重大な法令・定款違反
ヘ. コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容
ト. その他コンプライアンス上重要な事項
2) 使用人は前項ロ.及びホ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員である取締役に直接報告することができるものとする。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役の定期的な意見交換会を設ける。監査等委員会は必要に応じて独自に顧問弁護士を委嘱することができ、とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、専門家に相談できる機会を保障されるものとする。
b.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他会社の業務の適正を確保するための運用状況の概要は以下のとおりです。
(a) 内部統制システム全般について
当社及び当社グループ全体の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。
(b) 監査等委員会の運用状況について
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、取締役から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
(c) 内部監査について
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
c.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 基本的な考え方
当社グループは「企業行動憲章」において、社会からの信頼を確保するため、企業や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を排除すると定めております。具体的には、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、不当要求等は断固として受け入れず、警察及び弁護士等の外部機関と連携のもと、組織として対応することを基本方針としております。
(b) 整備状況
当社グループは「反社会的勢力排除マニュアル」を制定し、反社会的勢力排除のため本部及び店舗に不当要求防止責任者を配置し、速やかに対応できる体制づくりをしております。また、警察、暴力団排除活動団体等の外部機関と連絡を密に情報収集に努め、不当要求等に対しては連携を取りながら対応してまいります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、定款に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)、管理職従業員、子会社の取締役、監査役及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
なお、当連結会計年度において、本契約の対象となる損害賠償請求を受けた実績はございません。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元等を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款で定めております。
(b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(c) 取締役への委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨定款に定めており、重要事項は原則として取締役会に付議しております。
(d) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
g.取締役の定員
当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
h.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社が、グループ内の事業会社を支配・管理を行う持株会社として、「お客様」「お取引先様」「株主様」「地域社会」「社員」等すべてのステークホルダーから支持され続けるためには、法令等を遵守し業務の適正を確保するための体制整備を行い、企業価値を向上させていくことが使命と考えます。
そのためには、コーポレート・ガバナンスの徹底・強化が基盤になるとの認識のもと、監査等委員会設置会社として、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化することで、より透明性の高い経営の実現を目的とする体制としております。
また、コンプライアンスの意識を一層高めるための研修・教育を徹底し、かつ積極的な情報開示を推進することで経営の透明性を高め、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の取締役会は有価証券報告書提出日(2023年5月25日)現在、代表取締役社長 和賀登盛作を議長とし、取締役6名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令や定款に定める事項について審議・決定する他、経営や業務執行の監視機能、牽制機能の整備・強化を行っております。
取締役会に次ぐ重要会議である経営会議は、常勤監査等委員である取締役を含む常勤取締役、商品本部長、店舗開発部長で構成しており、オブザーバーとして主要子会社の社長、営業本部長または商品(統括)部長が参加しております。経営会議は月1回開催し、業務執行に関する取締役会から委任された事項の報告・検討及び決定を行っております。
監査等委員会は有価証券報告書提出日(2023年5月25日)現在、社外取締役監査等委員 梅津茂巳を議長とし監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)で構成され、その構成員の氏名は後記「(2) [役員の状況] ① 役員一覧」のとおりです。監査等委員会は、原則、毎月1回開催し、取締役の業務執行を監督しております。また、当社グループでは、内部監査部門による法令やコンプライアンスの遵守と透明かつ効率的な経営の観点から業務執行状況の監査を行い、適宜改善や助言、提案を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

b.企業統治の体制を採用する理由
取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役により、経営に対する監視監督機能を強化することで、経営における透明性の高いガバナンス体制を構築・維持し、結果として継続的な当社グループの企業価値向上が図られるものと判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下、内部統制という。)を整備するため、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
「内部統制システムの基本方針」は、次のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 企業行動憲章を制定し、代表取締役がその精神を役員及び使用人に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
2) 代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を委員長とする内部統制委員会は、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を代表取締役社長及び取締役会に報告する。各業務担当取締役は、各業務部門固有のコンプライアンス・リスクを分析し、その対策を具体化する。
3) 各業務部門の責任者及び取締役並びに監査等委員である取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに内部統制委員会に報告する体制を構築する。使用人が直接報告することを可能とするコンプライアンス・ホットラインを設ける。報告・通報を受けた内部統制委員長は、その内容を調査し再発防止策を担当部門と協議の上、決定し、全社的に再発防止策を実施する。
4) 使用人の法令・定款違反行為については、内部統制委員会から人事部に処分を求め、役員の法令・定款違反については、内部統制委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
代表取締役社長が任命する取締役(監査等委員である取締役を除く。)を取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理を全社的に統括する責任者とする。任命された取締役は、文書管理規程に従い職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査等委員である取締役は文書管理規程により、これらの文書を常時閲覧できるものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、当社グループの個々のリスクについて管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、総務部を中心とした情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
また、内部監査室はグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役に報告し、代表取締役は取締役会にその改善策を諮る。
(d) 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
1) 職務権限・意思決定ルールの策定
2) 取締役及び部・室長を構成員とする業績検討会の開催
3) 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定及びITを活用した月次・四半期業績管理の実施
4) 業績検討会、経営会議、取締役会による月次実績のレビューと改善策の実施
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 内部監査室は、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等、内部統制活動を円滑に推進するために必要な役割を担う。
2) 当社取締役、部室長及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
3) 当社の内部監査室は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を内部統制委員会委員長及び上記(b)の責任者に報告し、内部統制委員会委員長は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
(f) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
(g) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1) 監査等委員会に報告すべき事項を定める規程を監査等委員会と協議の上制定し、取締役は次に定める事項を報告することとする。
イ. 経営会議で決議された事項
ロ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ハ. 毎月の経営状況として重要な事項
ニ. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
ホ. 重大な法令・定款違反
ヘ. コンプライアンス・ホットラインの通報状況及び内容
ト. その他コンプライアンス上重要な事項
2) 使用人は前項ロ.及びホ.に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員である取締役に直接報告することができるものとする。
(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役の定期的な意見交換会を設ける。監査等委員会は必要に応じて独自に顧問弁護士を委嘱することができ、とりわけ専門性の高い法務・会計事項については、専門家に相談できる機会を保障されるものとする。
b.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制その他会社の業務の適正を確保するための運用状況の概要は以下のとおりです。
(a) 内部統制システム全般について
当社及び当社グループ全体の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。
(b) 監査等委員会の運用状況について
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、取締役から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
(c) 内部監査について
内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ各社の内部監査を実施しております。内部監査室は、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。
c.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 基本的な考え方
当社グループは「企業行動憲章」において、社会からの信頼を確保するため、企業や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切の関係を排除すると定めております。具体的には、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、不当要求等は断固として受け入れず、警察及び弁護士等の外部機関と連携のもと、組織として対応することを基本方針としております。
(b) 整備状況
当社グループは「反社会的勢力排除マニュアル」を制定し、反社会的勢力排除のため本部及び店舗に不当要求防止責任者を配置し、速やかに対応できる体制づくりをしております。また、警察、暴力団排除活動団体等の外部機関と連絡を密に情報収集に努め、不当要求等に対しては連携を取りながら対応してまいります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、定款に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役(監査等委員である取締役を含む)、管理職従業員、子会社の取締役、監査役及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
なお、当連結会計年度において、本契約の対象となる損害賠償請求を受けた実績はございません。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
(a) 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元等を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款で定めております。
(b) 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(c) 取締役への委任
当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議をもって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨定款に定めており、重要事項は原則として取締役会に付議しております。
(d) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
g.取締役の定員
当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
h.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。