訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.6%から平成26年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については36.2%となります。
この変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の36.2%から平成27年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.5%となります。
この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.5%から平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については34.0%に、平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については33.8%となります。
この変更による影響は軽微であります。
前連結会計年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 減損損失 | 58,248千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,950 |
| 退職給付に係る負債 | 11,559 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,937 |
| その他 | 46,871 |
| 繰延税金資産小計 | 173,567 |
| 評価性引当額 | △135,410 |
| 繰延税金資産合計 | 38,156 |
| 繰延税金負債 | |
| 保険積立金 | △14,619 |
| その他有価証券評価差額金 | △5,618 |
| 繰延税金負債合計 | △20,237 |
| 繰延税金資産の純額 | 17,918 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 38.6% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 |
| 住民税均等割 | 0.7 |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △1.3 |
| 評価性引当額の増減額 | 4.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6 |
| その他 | △1.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の38.6%から平成26年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については36.2%となります。
この変更による影響は軽微であります。
当連結会計年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 減損損失 | 55,140千円 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,964 |
| 退職給付に係る負債 | 9,124 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,155 |
| その他 | 40,076 |
| 繰延税金資産小計 | 159,461 |
| 評価性引当額 | △119,339 |
| 繰延税金資産合計 | 40,121 |
| 繰延税金負債 | |
| 保険積立金 | △14,219 |
| その他有価証券評価差額金 | △12,835 |
| 繰延税金負債合計 | △27,055 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,066 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成27年9月30日) | |
| 法定実効税率 | 36.2% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 |
| 住民税均等割 | 0.5 |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △1.0 |
| 評価性引当額の増減額 | △2.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.3 |
| その他 | △0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の36.2%から平成27年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については34.5%となります。
この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.5%から平成28年10月1日に開始する連結会計年度及び平成29年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については34.0%に、平成30年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については33.8%となります。
この変更による影響は軽微であります。