訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の39.4%から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については37.1%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14,330千円減少し、法人税等調整額が309千円、繰延ヘッジ損益が14,639千円それぞれ増加しております。
当事業年度(平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が5,919千円減少し、法人税等調整額が782千円、繰延ヘッジ損益が6,702千円それぞれ増加しております。
前事業年度(平成26年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 67千円 |
| たな卸資産 | 9,406 |
| 未払事業税 | 2,252 |
| 未払法定福利費 | 1,432 |
| その他 | 1,754 |
| 繰延税金資産合計 | 14,913 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △234,164 |
| 譲渡益調整勘定 | △9,969 |
| 繰延税金負債合計 | △244,133 |
| 繰延税金負債の純額 | △229,220 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 課税留保金額に対する税額 | 4.2 |
| その他 | △0.5 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の39.4%から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については37.1%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が14,330千円減少し、法人税等調整額が309千円、繰延ヘッジ損益が14,639千円それぞれ増加しております。
当事業年度(平成27年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 貸倒引当金 | 5,976千円 |
| 関係会社株式評価損 | 2,356 |
| 未払事業税 | 4,354 |
| 未払法定福利費 | 1,584 |
| その他 | 2,095 |
| 繰延税金資産合計 | 16,367 |
| 繰延税金負債 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △135,428 |
| その他 | △547 |
| 繰延税金負債合計 | △135,976 |
| 繰延税金負債の純額 | △119,608 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.4%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が5,919千円減少し、法人税等調整額が782千円、繰延ヘッジ損益が6,702千円それぞれ増加しております。