有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/08 15:00
【資料】
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【項目】
90項目

所有者別状況

(4) 【所有者別状況】
2019年9月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
2113213857
所有株式数
(単元)
13,04040084,1999,3251,000152,980260,944
所有株式数
の割合(%)
5.000.1532.273.570.3858.63100.00

(注)自己株式1,000,000株は、「個人その他」に10,000単元含まれております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式100,000,000
100,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式26,094,400非上場完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。
26,094,400

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下の通りです。
イ 第2回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2015年6月11日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 3
当社従業員 3
同左
新株予約権の数(個)2,730,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,092,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)125(注)3同左
新株予約権の行使期間2017年6月12日~2025年4月8日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 125
資本組入額 62.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2015年9月7日付で1株につき50,000株の割合で株式分割及び2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、当該分割及び併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ロ 第3回新株予約権(2015年4月9日臨時株主総会決議及び2016年1月13日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1
当社従業員 1
同左
新株予約権の数(個)275,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)110,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)175(注)3同左
新株予約権の行使期間2018年1月14日~2025年4月8日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 175
資本組入額 87.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ハ 第5回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年4月13日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社従業員 1同左
新株予約権の数(個)225,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)90,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)175(注)3同左
新株予約権の行使期間2018年4月14日~2026年3月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 175
資本組入額 87.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ニ 第6回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年5月18日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1同左
新株予約権の数(個)300,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)120,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)175(注)3同左
新株予約権の行使期間2018年5月19日~2026年3月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 175
資本組入額 87.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ホ 第7回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年7月13日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社従業員 2同左
新株予約権の数(個)525,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)210,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)175(注)3同左
新株予約権の行使期間2018年7月14日~2026年3月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 175
資本組入額 87.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヘ 第8回新株予約権(2016年3月31日定時株主総会決議及び2016年8月17日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1同左
新株予約権の数(個)520,000(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)208,000(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)175(注)3同左
新株予約権の行使期間2018年8月18日~2026年3月30日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 175
資本組入額 87.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ト 第9回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年4月25日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 3
当社従業員 12
同左
新株予約権の数(個)2,095,250(注)1、2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)838,100(注)1、2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)180(注)3同左
新株予約権の行使期間2019年4月26日~2027年4月25日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 180
資本組入額 90
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)5同左

(注)1.当社は、2017年9月28日付で2.5株を1株に併合しており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

4.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
チ 第10回新株予約権(2017年4月25日臨時株主総会決議及び2017年9月28日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1
当社従業員 33
当社取締役 1
当社従業員 28
新株予約権の数(個)365,000(注)1352,500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)146,000(注)1141,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)450(注)2同左
新株予約権の行使期間2019年9月29日~2027年4月24日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 450
資本組入額 225
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.4株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
リ 第11回新株予約権(2018年3月2日臨時株主総会決議及び2018年3月2日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 2同左
新株予約権の数(個)96,600(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)96,600(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)475(注)2同左
新株予約権の行使期間2019年3月3日~2028年3月2日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 475
資本組入額 237.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡により新株予約権を取得については、当社取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任期満了による退任、定年退
職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヌ 第12回新株予約権(2018年3月30日臨時株主総会決議及び2018年7月19日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1
当社監査役 3
当社従業員 17
当社取締役 1
当社監査役 3
当社従業員 16
新株予約権の数(個)190,500(注)1189,500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)190,500(注)1189,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)475(注)2同左
新株予約権の行使期間2020年7月20日~2028年3月29日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 475
資本組入額 237.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ル 第13回新株予約権(2018年7月31日臨時株主総会決議及び2018年7月31日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 1同左
新株予約権の数(個)600,000(注)1同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)600,000(注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)475(注)2同左
新株予約権の行使期間2019年8月1日~2028年7月31日同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 475
資本組入額 237.5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡により新株予約権を取得については、当社取締役会の承認を受けなければならない。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4同左

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.権利確定条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該等時点における発行可能性株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ 本新株予約権の行使可能な時期及び各時期における数は、下記の通りとする。ただし、行使可能
な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a)行使期間の初日から行使期間の初日から1年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の25%まで
(b)行使期間の初日から行使期間の初日から2年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の50%まで
(c)行使期間の初日から行使期間の初日から3年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の75%まで
(d)行使期間の初日から行使期間の初日から4年を経過した日の前日:割当てられた本新株予約権の
数の100%まで
上記(a)、(b)、及び(c)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割当てられた本新株予約権の数の100%まで。
⑥ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ヲ 第14回新株予約権(2018年3月30日定時株主総会決議及び2019年2月20日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社取締役 2
当社従業員 11
新株予約権の数(個)97,000(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)97,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)475(注)2
新株予約権の行使期間2021年2月21日~2028年3月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 475
資本組入額 237.5
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
ワ 第15回新株予約権(2019年3月29日定時株主総会決議及び2019年9月19日取締役会決議)
区分最近事業年度末現在
(2018年12月31日)
提出日の前月末現在
(2019年10月31日)
付与対象者の区分及び人数(数)当社従業員 16
新株予約権の数(個)23,500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)475(注)2
新株予約権の行使期間2021年9月21日~2029年3月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 475
資本組入額 237.5
新株予約権の行使の条件(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、又は新株予約権に担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)4

(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額×既発行株式数+新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行(処分)株式数

3.新株予約権の行使の条件は以下の通りであります。
① 新株予約権者は権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査
役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものと
する。
③ その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者
との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下の通りであります。
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社

発行済株式総数、資本金等の推移

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2014年11月10日
(注)1
C種優先株式
90
普通株式
687
A種優先株式
115
B種優先株式
33
C種優先株式
90
56,250131,75056,250109,750
2015年4月13日
(注)2
普通株式
80
普通株式
767
A種優先株式
115
B種優先株式
33
C種優先株式
90
131,750200,000309,750
2015年6月30日
(注)3
D種優先株式
85
普通株式
767
A種優先株式
115
B種優先株式
33
C種優先株式
90
D種優先株式
85
148,750280,500148,750458,500
2015年9月7日
(注)4
普通株式
38,349,233
A種優先株式
5,749,885
B種優先株式
1,649,967
C種優先株式
4,499,910
D種優先株式
4,249,915
普通株式
38,350,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
280,500458,500
2015年12月30日
(注)5
普通株式
3,350,000
普通株式
41,700,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
117,250397,750117,250575,750


年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2017年3月31日
(注)6
E種優先株式
3,780,000
普通株式
41,700,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
E種優先株式
3,780,000
415,800813,550415,800991,550
2017年4月28日
(注)7
E種優先株式
766,000
普通株式
41,700,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
E種優先株式
4,546,000
84,260897,81084,2601,075,810
2017年4月28日
(注)8
普通株式
2,840,000
普通株式
44,540,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
E種優先株式
4,546,000
76,285974,09576,2851,152,095
2017年6月30日
(注)9
普通株式
44,540,000
A種優先株式
5,750,000
B種優先株式
1,650,000
C種優先株式
4,500,000
D種優先株式
4,250,000
E種優先株式
4,546,000
△924,09550,000△1,152,095
2017年9月28日
(注)10
普通株式
20,696,000
A種優先株式
△5,750,000
B種優先株式
△1,650,000
C種優先株式
△4,500,000
D種優先株式
△4,250,000
E種優先株式
△4,546,000
普通株式
65,236,000
50,000
2017年9月28日
(注)11
普通株式
△39,141,600
普通株式
26,094,400
50,000

(注) 1.有償第三者割当
発行価格 1,250,000円 資本組入額 625,000円
割当先 ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、有限会社セコイア
2.株式交換
発行価格 2,500,000円
割当先 グリー株式会社
3.有償第三者割当
発行価格 3,500,000円 資本組入額 1,750,000円
割当先 MSIVC2012V投資事業有限責任組合、MRT株式会社、グリー株式会社、髙野秀敏
4.株式分割(1:50,000)によるものです。
5.有償第三者割当
発行価格 70円 資本組入額 35円
割当先 株式会社日経BP、イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、本田謙
6.有償第三者割当
発行価格 220円 資本組入額 110円
割当先 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合、株式会社SMBC信託銀行、MSIVC2012V投資事業有限責任組合、Globis Fund V,L.P.及びグロービス5号ファンド投資事業有限責任組合
7. 有償第三者割当
発行価格 220円 資本組入額 110円
割当先 グリー株式会社、グローバルブレイン6号投資事業有限責任組合、カイゲンファーマ株式会社及びその他個人投資家1名
8. 新株予約権の行使による増加です。
9.2017年5月22日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2017年6月30日付けで資本金及び資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の補填を行っております。
この結果、資本金が924,095千円減少し、資本準備金が1,152,095千円減少しております。
10.2017年9月4日開催の取締役会決議及び2017年9月13日開催の臨時株主総会決議に基づき、2017年9月28日付で、定款を変更し、A種優先株式5,750,000株、B種優先株式1,650,000株、C種優先株式4,500,000株、 D種優先株式4,250,000株及びE種優先株式4,546,000株を廃止するとともに、発行済株式総数の普通株式が20,696,000株増加しております。
11.株式併合(2.5:1)によるものです。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2019年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
1,000,000
1 (1) ②「発行済株式」の「内容」に記載の通りです。
完全議決権株式(その他)普通株式
25,094,400
250,944同上
単元未満株式
発行済株式総数普通株式
26,094,400
総株主の議決権250,944

自己株式等

② 【自己株式等】
2019年9月30日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)東京都港区六本木三丁目2番1号1,000,0001,000,0003.83
株式会社メドレー
1,000,0001,000,0003.83