有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
発行年月日 | 平成28年3月25日 | 平成29年8月10日 | 平成28年4月28日 | 平成28年9月21日 | 平成29年2月3日 |
種類 | 普通株式 | 普通株式 | 第2回新株予約権(ストックオプション) | 第3回新株予約権(ストックオプション) | 第4回新株予約権(ストックオプション又は自社株式オプション) |
発行数 | 980株 (注)7 | 550株 (注)7 | 普通株式202株 (注)7 | 普通株式24株 (注)7 | 普通株式228株 (注)7 |
発行価格 | 10,300円 (注)5、7 | 181,820円 (注)5、7 | 10,300円 (注)5、7 | 10,300円 (注)5、7 | 60,000円 (注)5、7 |
資本組入額 | 10,300円 (注)7 | 90,910円 (注)7 | 5,150円 (注)7 | 5,150円 (注)7 | 30,000円 (注)7 |
発行価額の総額 | 10,094,000円 | 100,001,000円 | 2,080,600円 | 247,200円 | 13,680,000円 |
資本組入額の総額 | 10,094,000円 | 50,000,500円 | 1,040,300円 | 123,600円 | 6,840,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 平成28年4月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成28年9月21日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成29年2月3日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | (注)2 | - | - | (注)3、4 |
(注) 1 第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成29年9月30日であります。
2 同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3 同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた募集新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4 同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5 発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6 新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
行使時の払込金額 | 1株につき 10,300 円 (注)7 | 1株につき 10,300 円 (注)7 | 1株につき 60,000 円 (注)7 |
行使期間 | 平成30年4月29日~ 平成38年4月19日 | 平成30年9月22日~ 平成38年9月12日 | 平成31年2月5日~ 平成39年1月24日 |
行使の条件及び 譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
7 平成30年5月11日開催の取締役会決議により、平成30年5月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は当該株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。なお、当該株式分割により、第2回新株予約権の発行数は20,200株、発行価格は103円、資本組入額は51.5円、行使時の払込金額は103円、第3回新株予約権の発行数は2,400株、発行価格は103円、資本組入額は51.5円、行使時の払込金額は103円、第4回新株予約権の発行数は22,800株、発行価格は600円、資本組入額は300円、行使時の払込金額は600円にそれぞれ調整されております。
8 第2回新株予約権については、本書提出日現在、退職等により従業員10名29株分(株式分割考慮前)の権利が喪失しております。また、第4回新株予約権については、本書提出日現在、退職等により従業員6名11株分(株式分割考慮前)の権利が喪失しております。