有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 平成29年8月29日 | 平成28年7月1日 | 平成29年8月23日 | 平成29年11月29日 | 平成30年6月9日 |
種類 | A種優先株式 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 4,200株 | 普通株式 5,100株 | 普通株式 1,000株 | 普通株式 1,450株 | 普通株式 1,480株 |
発行価格 | 35,714円 (注)4 | 25,000円 (注)4 | 35,714円 (注)4 | 43,000円 (注)5 | 50,000円 (注)6 |
資本組入額 | 17,857円 | 12,500円 | 17,857円 | 21,500円 | 25,000円 |
発行価額の総額 | 149,998,800円 | 127,500,000円 | 35,714,000円 | 62,350,000円 | 74,000,000円 |
資本組入額の総額 | 75,000,000円 | 63,750,000円 | 17,857,000円 | 31,175,000円 | 37,000,000円 |
発行方法 | 有償第三者割当 | 平成28年6月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成29年8月22日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成29年11月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 | 平成30年6月8日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | ― | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成29年8月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、時価純資産法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.株式の発行価格及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法と類似会社比較法の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.平成30年5月31日にA種優先株主より株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後同日付で当該A種優先株式を消却しております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 1株につき25,000円 | 1株につき35,714円 | 1株につき43,000円 | 1株につき50,000円 |
行使期間 | 平成30年7月1日から 平成38年6月30日まで | 平成31年8月23日から 平成39年8月22日まで | 平成31年11月29日から 平成39年11月28日まで | 平成32年6月9日から 平成40年6月8日まで |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
9.平成30年6月8日開催の取締役会決議により、平成30年6月9日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っておりますが、上記発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額は、当該株式分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額を記載しております。
10.第1回新株予約権については、退職により当社の従業員1名100株の権利が喪失しております。
11.第2回新株予約権については、退職により当社の従業員1名400株の権利が喪失しております。
12.第3回新株予約権については、退職により当社の従業員2名120株の権利が喪失しております。