有価証券届出書(新規公開時)

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2018/08/24 15:00
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は継続的な企業価値の向上のため、意思決定の迅速化による経営の効率化と、経営におけるリスク管理の強化が極めて重要であると認識しております。
当社は取締役会制度及び監査役会制度を採用しており、取締役会、監査役監査を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査室による監査を通じて、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。
これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社グループにおける経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会において、重要な業務執行の決定や監督及び監査を行っております。取締役会は取締役4名(うち社外取締役1名)により構成され、業務に関する意思決定の迅速化及びそれによる経営の効率化を図っております。監査役会は社外監査役3名により構成され、経営の監視を客観的に行っております。
取締役会及び監査役会は、原則として定時を月1回、また必要に応じて臨時を開催しております。
業務執行体制については、代表取締役2名を選任し、これらの代表取締役の下で執行役員制度を採用しております。
代表取締役2名は、互いに牽制機能を持ちながら、執行役員を指揮し、全社の業務執行を統括しております。また、代表取締役大西正一郎は弁護士経験を有していることから、法律分野での知見を有しており、特に株主総会、取締役会の運営等において、代表取締役松岡真宏は証券会社でアナリストであった経験を生かし、IR等の場面で、その専門性が発揮されております。
執行役員制度については、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化を目的として、導入しております。また、取締役会の事前諮問機関として経営会議及び常務会を設置しております。経営会議は、代表取締役、常勤取締役、常務執行役員、執行役員、部長及び常勤監査役が出席し、原則として月1回開催しているほか、必要に応じて臨時で開催し、業務執行状況に関する情報共有、重要な業務執行に関する事項等の討議が行われております。常務会は、代表取締役、常勤取締役、常務執行役員及び常勤監査役が出席し、迅速性を求められる事項及び重要な人事や他社との業務提携など機密性を求められる事項がある場合に開催し、討議が行われております。
また、当社グループは、「クライアントの利益への貢献、ステークホルダーの利益への貢献、社会への貢献」という経営理念を具現化するため、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当会社は、企業の存続と持続的な成長を確保するためにコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識に立ち、コンプライアンスについて取締役及び使用人全員への周知徹底を図るとともに、取締役及び使用人全員に対してコンプライアンスに関する研修を行う。
(2)取締役及び使用人による職務の執行が法令、定款及び社内規程に違反することなく適切に行われていることを確認するため、監査役による監査及び内部監査室による内部監査を実施する。
(3)コンプライアンス規程及び内部通報規程を制定することにより法令等違反行為に関する報告体制を確立し、かかる行為を速やかに認識し対処する。
(4)当会社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で立ち向かい、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力との関係を遮断するため、コンプライアンス規程その他の社内規程を制定し、反社会的勢力との関係を遮断するための体制を確保する。
2.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、取締役会規則に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
(2)取締役会に付議される事項については、常務会又は経営会議における諮問を経る。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)については、法令、定款及び文書管理規程その他の関連諸規程に基づき保存及び管理を行う。
(2)取締役及び監査役の要求があるときは、これらの文書(電磁的記録を含む。)を常時閲覧に供する。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理に関する統括責任者を代表取締役とし、リスク管理について必要な事項を組織横断的に定めるリスク管理規程を制定し、これに基づきリスク管理体制を構築する。
(2)危機管理規程を制定し、緊急事態が発生した場合における報告及び指揮連絡体制を確立することにより、緊急事態を迅速かつ適切に把握し損失の最小限化に努める。
5.財務報告の適正性を確保する体制
取締役及び使用人は「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を遵守した業務執行により財務報告の適正性を確保する。
6.当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当会社及び子会社から成る企業集団としての業務の適正を確保するため、子会社管理規程を定め、当該規程に則って子会社の管理を実施する。
(2)子会社の取締役と日常的な意思疎通を図り、企業集団としての経営について協議するほか、子会社が当会社の経営方針に則って適正に運営されていることを確認する。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役が職務を補助するための使用人を置くことを求めた場合、取締役と監査役が意見交換を行い、決定する。
(2)前号の使用人を置く場合、当該使用人は、業務執行上の指揮命令系統に属さず監査役の指示命令に従うものとし、当該使用人の異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役会の意見を尊重する。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、事業の報告をする。
(2)常勤監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から重要な事項の報告を受ける。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会は、監査役会規則及び監査役監査基準を定めるとともに、監査計画書を作成し、取締役会でその内容を説明し、監査の実施に関しての理解と協力を得る。
(2)監査役は、代表取締役と定期会合を通じて意見交換を行う。
(3)監査役は、内部監査人による内部監査に立会うとともに、内部監査人との意見交換及び関連部署との緊密な連携を通じて監査の実効性を確保する。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制の模式図
0204010_001.pngハ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査体制については、内部監査室を設置し、内部監査人1名が全社横断的に「内部統制の有効性・経営目標の妥当性」の監査を実施しています。なお、内部監査状況については、監査役会において、内部監査室より監査役に報告が行われています。
監査役監査体制については、当社の監査役会は独立性を確保した社外監査役3名で構成されております。また、監査役は内部監査人及び会計監査人と連携して監査事項に関わる情報の共有化に努め、経営諸活動及び取締役の職務遂行に対する監視、助言等を行っております。
ニ.会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査を受ける他、会計上の課題について、随時確認を行う等、適切な会計処理に努めております。
業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 栗栖 孝彰
指定有限責任社員 業務執行社員 川村 英紀
また、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。
公認会計士4名、その他2名
なお、当社に対する継続関与年数は、栗栖 孝彰が11年であり、その他の者は7年以内であります。
ホ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社では、社外取締役1名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である大杉和人は、日本銀行及び株式会社産業再生機構の要職を歴任した中で培われた経済、金融及び事業再生の深い知識を、当社の取締役会の監督機能の強化に生かしていただけるとの判断から、社外取締役に選任しました。同氏とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
社外監査役である梅本武は豊富な監査業務の経験を生かし、当社取締役の職務執行への提言や助言を得られるものとの判断から、下河邉和彦は弁護士として数多くの監査役経験と企業再生事案を手掛けた経験を生かし、経営の監視や適切な助言が受けられるものとの判断から、服部暢達は、米系大手投資銀行での経験及び大学教授として経営分野における知見を生かし、経営の監視や適切な助言を受けられるものとの判断から、社外監査役に選任しました。これら3名とは、特別の利害関係はなく、各氏は一般株主と利益相反の生じることのない独立した立場の役員であると考えております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理に係る社内規程として「リスク管理規程」を制定し、事業活動上生じうる損失又は不利益の最小化を図るために、適切なリスク管理の運営を行うべく体制の構築を行っております。
具体的には、代表取締役の互選によって定める「リスク管理統括責任者」及び「リスク管理責任者」である管理担当取締役がその他の役職員が適切なリスク管理を行うよう指導・監督を行うこととしております。
平時においては、各部署での情報収集をもとに経営会議などの重要会議を通じてリスク情報を共有することを強化しつつ、定期的な内部監査の実施により、法令諸規則等の遵守及びリスク管理において問題の有無を検証するとともに、不正行為等の早期発見と是正を図り、リスク管理の強化に取り組んでおります。
また、「危機管理規程」を制定し、自然災害、事故又はシステム障害等の物理的若しくは経済的に又は信用上、当社に重大な損失又は損害を生じさせる事象が生じるような緊急事態が発生した場合においても、代表取締役を対策本部長とする対策本部を設置し、必要な諸対応を対策本部、又は対策本部から指示を受けた役職員が実施する体制を構築しております。
③役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
基本報酬賞 与ストック・オプション退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)129,39171,39158,000--4名
社外監査役19,59919,599---3名

ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、当社の取締役の報酬等に関しては、株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、経営状態等を勘案して、取締役会で了承された方法により決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会において決定しております。
④株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する社外取締役及び社外監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役(業務執行取締役等を除く。)及び監査役がその職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
社外取締役である大杉和人、社外監査役である梅本武、下河邉和彦及び服部暢達とは、責任限定契約を締結しており、これらの契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める金額となります。
⑥取締役の定数
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
中間配当を株主総会権限から取締役会の権限とすることにより、株主に機動的な利益還元を行うことができるようにするため、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
⑩自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款で定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。