有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
平成30年7月31日現在
(注)1.自己株式350,000株は、「個人その他」に3,500単元を含めて記載しております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成30年7月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | - |
所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 28,530 | 28,530 | - |
所有株式数の割合(%) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式350,000株は、「個人その他」に3,500単元を含めて記載しております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)1.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、平成30年7月12日付で発行可能株式総数は32,000株減少し、10,000株となっております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は11,402,000株増加し、11,412,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 11,412,000 |
計 | 11,412,000 |
(注)1.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、平成30年7月12日付で発行可能株式総数は32,000株減少し、10,000株となっております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は11,402,000株増加し、11,412,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.平成30年6月14日開催の取締役会決議により、平成30年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,850,147株増加し、2,853,000株となっております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 2,853,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 |
計 | 2,853,000 | - | - |
(注)1.平成30年6月14日開催の取締役会決議により、平成30年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,850,147株増加し、2,853,000株となっております。
2.平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成30年3月29日定時株主総会決議及び平成30年5月15日取締役会決議
(注)1.当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である株式の数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式の市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要するものとし、且つ、通算勤続年数が5年以上であることを条件とする。ただし、当社または当社子会社の従業員が定年退職した場合、および当社取締役会が認めた場合は権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)新株予約権者は、権利行使期間の制約に加え、権利行使開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
5.組織再編時の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.平成30年6月14日開催の取締役会決議により、平成30年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成30年3月29日定時株主総会決議及び平成30年5月15日取締役会決議
最近事業年度末現在 (平成29年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年7月31日) | |
新株予約権の数(個) | - | 41,900 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 83,800(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | - | 300(注)2、6 |
新株予約権の行使期間 | - | 自 平成32年5月16日 至 平成40年5月15日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - | 発行価格 300 資本組入額 150(注)3、6 |
新株予約権の行使の条件 | - | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | (注)5 |
(注)1.当社が株式の分割(株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たり出資金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的である株式の数を乗じた価額とする。
ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式の市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.資本組入額は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要するものとし、且つ、通算勤続年数が5年以上であることを条件とする。ただし、当社または当社子会社の従業員が定年退職した場合、および当社取締役会が認めた場合は権利行使をなしうるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(3)新株予約権者は、権利行使期間の制約に加え、権利行使開始日あるいは当社株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場した日のいずれか遅い日以降に限り、新株予約権を行使できるものとする。
5.組織再編時の取扱いは以下のとおりであります。
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.平成30年6月14日開催の取締役会決議により、平成30年7月13日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.平成25年7月12日開催の取締役会において、A種種類株式及びB種種類株式の取得条項を行使し、平成25年8月13日付でA種種類株式444株を取得する対価として普通株式444株を、B種種類株式2,409株を取得する対価として普通株式2,409株を発行し、平成25年8月13日付でA種種類株式444株及びB種種類株式2,409株を全て消却しております。
4.株式分割(1:1,000)による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年6月6日 (注)1 | B種種類株式 △94 | A種種類株式 444 B種種類株式 2,175 計 2,619 | - | 137,293 | - | 137,293 |
平成25年6月30日 (注)1 | B種種類株式 △187 | A種種類株式 444 B種種類株式 1,988 計 2,432 | - | 137,293 | - | 137,293 |
平成25年1月1日 ~平成25年7月2日 (注)2 | B種種類株式 421 | A種種類株式 444 B種種類株式 2,409 計 2,853 | 20,843 | 158,137 | 20,843 | 158,137 |
平成25年8月13日 (注)3 | 普通株式 2,853 A種種類株式 △444 B種種類株式 △2,409 | 普通株式 2,853 | - | 158,137 | - | 158,137 |
平成30年7月13日 (注)4 | 普通株式 2,850,147 | 普通株式 2,853,000 | - | 158,137 | - | 158,137 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.平成25年7月12日開催の取締役会において、A種種類株式及びB種種類株式の取得条項を行使し、平成25年8月13日付でA種種類株式444株を取得する対価として普通株式444株を、B種種類株式2,409株を取得する対価として普通株式2,409株を発行し、平成25年8月13日付でA種種類株式444株及びB種種類株式2,409株を全て消却しております。
4.株式分割(1:1,000)による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成30年7月31日現在
(注)平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
平成30年7月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 350,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,503,000 | 25,030 | 株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は、100株であります。 |
単元未満株式 | - | - | - |
発行済株式総数 | 2,853,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 25,030 | - |
(注)平成30年7月12日開催の臨時株主総会決議により、平成30年7月13日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成30年7月31日現在
平成30年7月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) フロンティア・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区九段北三丁目2番11号 | 350,000 | - | 350,000 | 12.27 |
計 | - | 350,000 | - | 350,000 | 12.27 |
ストックオプション制度の内容
(7)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成30年3月29日定時株主総会決議及び平成30年5月15日取締役会決議)
会社法に基づき、平成30年3月29日定時株主総会及び平成30年5月15日取締役会において決議されたものであります。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成30年3月29日定時株主総会決議及び平成30年5月15日取締役会決議)
会社法に基づき、平成30年3月29日定時株主総会及び平成30年5月15日取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成30年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 従業員 140 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |