有価証券届出書(新規公開時)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第1回新株予約権 (平成26年7月11日取締役会決議)
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第2回新株予約権 (平成26年7月11日取締役会決議)
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期のいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、以下の(ⅰ)乃至(ⅱ)に掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該(ⅰ)乃至(ⅱ)の規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)平成27年4月1日から平成29年12月31日までは、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで
(ⅱ)平成30年1月1日から平成32年7月14日までは、上記(ⅰ)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで
③ 上記①及び②にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④ 上記①及び②並びに③にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a)定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
⑤ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第3回新株予約権 (平成26年10月11日取締役会決議)
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を定められた行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第4回新株予約権 (平成27年3月27日取締役会決議)
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年12月期から平成28年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を定められた行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第6回新株予約権 (平成27年5月27日取締役会決議)
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年12月期から平成28年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額未満の価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 割当日から満期日までの間に、行使価額未満の価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における当社普通株式の価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 割当日から満期日までの間に、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法等の方法により評価された株式評価額が行使価額未満となった場合。
(d) 割当日から満期日までの間に、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額未満となった場合。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及び変動状況
当第3四半期連結会計期間において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
② 単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
第1回新株予約権 (平成26年7月11日取締役会決議)
平成26年7月11日 取締役会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 社外協力者 3名 |
株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 874,800株 |
付与日 | 平成26年7月15日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年7月14日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第2回新株予約権 (平成26年7月11日取締役会決議)
平成26年7月11日 取締役会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4名 |
株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 75,200株 |
付与日 | 平成26年7月15日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年7月14日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期のいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、以下の(ⅰ)乃至(ⅱ)に掲げる時期に行使可能な本新株予約権の数は、当該(ⅰ)乃至(ⅱ)の規定に定める数に限られるものとする。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)平成27年4月1日から平成29年12月31日までは、割り当てられた本新株予約権の数の50%まで
(ⅱ)平成30年1月1日から平成32年7月14日までは、上記(ⅰ)に掲げる期間に行使した本新株予約権とあわせて、割り当てられた本新株予約権の数の100%まで
③ 上記①及び②にかかわらず、新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場していない場合は、本新株予約権を行使することができないものとする。
④ 上記①及び②並びに③にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a)定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
⑤ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑧ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第3回新株予約権 (平成26年10月11日取締役会決議)
平成26年10月11日 取締役会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 社外協力者 1名 当社代表取締役親族 2名 |
株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 41,600株 |
付与日 | 平成26年10月15日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成32年7月14日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成26年12月期から平成27年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を定められた行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第4回新株予約権 (平成27年3月27日取締役会決議)
平成27年3月27日 取締役会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役 1名 当社代表取締役親族 2名 |
株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 9,600株 |
付与日 | 平成27年3月31日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成27年3月31日 至 平成33年3月30日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年12月期から平成28年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において以下の(a)乃至(d)に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を定められた行使価額にて、行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。
(a) 定められた行使価額に50%を乗じた価格を下回る価格(1円未満切り上げ)を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法並びに類似会社比較法の方法により評価された株式評価額が定められた行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、定められた行使価額に50%(1円未満切り上げ)を乗じた価格を下回る価格となったとき
③ 新株予約権者につき相続が開始した場合、新株予約権者の法定相続人のうち1名に限り、新株予約権者の保有する本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者の権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は新株予約権を相続することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
第6回新株予約権 (平成27年5月27日取締役会決議)
平成27年5月27日 取締役会決議 | |
付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 1名 |
株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 20,000株 |
付与日 | 平成27年5月29日 |
権利確定条件 | (注)2 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間は定めておりません。 |
権利行使期間 | 自 平成27年5月29日 至 平成33年5月28日 |
(注)1.株式数に換算しております。
2.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
① 新株予約権者は、平成27年12月期から平成28年12月期までのいずれかの当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)において、一度でも営業利益を計上した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は、行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額未満の価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199第3項及び同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 割当日から満期日までの間に、行使価額未満の価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合(ただし、当該取引時点における当社普通株式の価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 割当日から満期日までの間に、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法等の方法により評価された株式評価額が行使価額未満となった場合。
(d) 割当日から満期日までの間に、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額未満となった場合。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及び変動状況
当第3四半期連結会計期間において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||
前連結会計年度末 | - | - | |
付与 | - | - | |
失効 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
未確定残 | - | - | |
権利確定後 | (株) | ||
前連結会計年度末 | 874,800 | 75,200 | |
権利確定 | - | - | |
権利行使 | 874,800 | 75,200 | |
失効 | - | - | |
未行使残 | - | - |
第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | ||
前連結会計年度末 | - | - | |
付与 | - | - | |
失効 | - | - | |
権利確定 | - | - | |
未確定残 | - | - | |
権利確定後 | (株) | ||
前連結会計年度末 | 41,600 | 9,600 | |
権利確定 | - | - | |
権利行使 | 41,600 | 9,600 | |
失効 | - | - | |
未行使残 | - | - |
第6回新株予約権 | ||
権利確定前 | (株) | |
前連結会計年度末 | - | |
付与 | - | |
失効 | - | |
権利確定 | - | |
未確定残 | - | |
権利確定後 | (株) | |
前連結会計年度末 | 20,000 | |
権利確定 | - | |
権利行使 | 20,000 | |
失効 | - | |
未行使残 | - |
② 単価情報
第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 33 | 33 |
行使時平均株価 | (円) | - | - |
第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 33 | 750 |
行使時平均株価 | (円) | - | - |
第6回新株予約権 | ||
権利行使価格 | (円) | 750 |
行使時平均株価 | (円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。