有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/03/01 15:00
【資料】
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【項目】
105項目
(重要な後発事象)
(新株予約権(ストックオプション)の発行)
当社は、平成30年11月29日開催の第22回定時株主総会において、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対し、第2回新株予約権を以下のとおり発行することを決議し、平成30年12月1日に付与いたしました。
第2回新株予約権
決議年月日平成30年11月29日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社監査役 1名
当社従業員 21名
株式の種類別のストック・オプションの数普通株式 62,000株
付与日平成30年12月1日
権利確定条件新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
対象勤務期間期間の定めはありません。
権利行使期間平成33年1月1日から平成37年12月31日まで
新株予約権の数(個)620
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数普通株式 62,000株
新株予約権の行使時の払込金額(円)769
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 769
資本組入額 385
新株予約権の行使の条件①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
③その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要すものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

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