有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/03/22 15:00
【資料】
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【項目】
89項目
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2016年11月1日 至 2017年10月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2017年11月1日 至 2018年10月31日)
1 ストック・オプションとしての新株予約権の発行に関する事項
当社は、2018年10月26日開催の臨時株主総会及び同日開催の臨時取締役会決議に基づき、業績向上や企業価値増大に対する意欲や士気を高めるためのインセンティブを与えることを目的として、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、2018年11月22日に当社の取締役及び従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行いたしました。
当該新株予約権の発行内容は以下のとおりであります。
名称第6回新株予約権
発行決議日2018年10月26日
新株予約権の割当日2018年11月22日
新株予約権の数889個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数当社普通株式 889株
新株予約権の発行価額新株予約権と引換えに払い込みは要しない
新株予約権の行使価額1個につき70,000円
新株予約権の行使期間2020年11月22日から
2028年10月25日まで
新株予約権の行使の条件(注)
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
当社従業員 23名

(注) 1.新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員(出向社員を含む)であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。なお、新株予約権を割り当てられた者(以下「新株予約権者」という)が、次の事由に該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。
イ)取締役、監査役および従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為または当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
2.新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
3.新株予約権者は、当社株券が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使することができる。
2 株式分割に関する事項
当社は、2019年1月16日開催の定時株主総会及び取締役会決議に基づき、以下のとおり定款の一部変更及び株式分割を実施しております。
(1) 株式分割の目的
株式の分割により、投資単位当たりの金額を引き下げ、より一層投資しやすい環境を整えることで、当社株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の割合及び時期
2019年1月16日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の有する普通株式1株につき、100株の割合をもって分割しております。
(3) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 31,200株
今回の分割により増加する株式数 3,088,800株
株式分割後の発行済株式総数 3,120,000株
株式分割後の発行可能株式総数 10,000,000株
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して(1株当たり情報)を算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。