有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/11 15:00
【資料】
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【項目】
144項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。役員の報酬等につきましては、当社の経営状況、他社の水準、従業員給与等との均衡を総合的に勘案し決定することとし、当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年6月27日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を1億5千万円(うち、社外取締役は2千万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限を3千万円以内とするものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬賞与役員退職慰労
引当金繰入額
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
80,16054,96012,00013,2006
監査等委員
(社外取締役を除く。)
6,1206,1201
監査役
(社外監査役を除く。)
2,0402,0401
社外役員9,2709,2705

(注) 当社は2018年6月27日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(名)内容
27,3904使用人としての給与及び賞与であります。

⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役(監査等委員を除く)の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締
役会の決議により代表取締役社長が決定しております。 監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議
された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。