有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※3 事業年度末日満期手形
事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度及び当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
※4 コミットメントライン契約及び当座貸越契約について
当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、2018年12月に取引銀行で組成される融資シンジケート団との間でコミットメントライン契約、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
5 財務制限条項
前事業年度(2017年12月31日)
当社の借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高875,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社の単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社の単体の損益計算書及び各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額
純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額
EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
当事業年度(2018年12月31日)
(1) 当社の借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高725,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社の単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社の単体の損益計算書及び各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額
純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額
EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社の貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。
②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
建物 | 429,035千円 | 416,962千円 |
賃貸用備品 | 1,127,442 | 1,254,890 |
土地 | 3,453,303 | 3,453,303 |
計 | 5,009,780 | 5,125,156 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
短期借入金 | 1,700,000千円 | 1,500,000千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 568,895 | 461,491 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | 120,000 |
社債 | 150,000 | 30,000 |
長期借入金 | 1,596,137 | 1,134,646 |
計 | 4,245,032 | 3,246,137 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
流動資産 | ||
売掛金 | 147,376千円 | 172,550千円 |
未収入金 | 392,088 | 18,260 |
立替金 | 192,567 | - |
固定資産 | ||
貸付金 | 74,314 | - |
流動負債 | ||
買掛金 | 441,850 | 864,004 |
短期借入金 | 436,069 | 1,137,018 |
未払金 | 935,709 | 99,249 |
前受金 | - | 28,767 |
仮受金 | 14,189 | - |
※3 事業年度末日満期手形
事業年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度及び当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
受取手形 | 1,082千円 | 1,294千円 |
電子記録債権 | 1,203 | 1,155 |
支払手形 | - | 60,944 |
電子記録債務 | - | 142,560 |
※4 コミットメントライン契約及び当座貸越契約について
当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、2018年12月に取引銀行で組成される融資シンジケート団との間でコミットメントライン契約、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
貸出コミットメントライン及び当座貸越の極度額の総額 | 1,000,000千円 | 6,200,000千円 |
借入実行残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
差引額 | - | 5,200,000 |
5 財務制限条項
前事業年度(2017年12月31日)
当社の借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高875,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社の単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社の単体の損益計算書及び各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額
純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額
EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
当事業年度(2018年12月31日)
(1) 当社の借入金のうち、2013年10月31日付で株式会社三菱UFJ銀行との間で締結した金銭消費貸借契約の借入金残高725,000千円には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の当社の単体損益計算書における経常損益の金額の単純合計額が0円以上であること。
②各年度の決算期の当社の単体の損益計算書及び各年度の決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が10を上回らないこと。但し、以下の計算式におけるEBITDAが0又は負の数値となる場合は、基準値が10を上回ったものとみなす。
基準値=純有利子負債額÷EBITDAの単純合計額
純有利子負債額=総有利子負債額-現預金の単純合計額
EBITDA=営業損益+減価償却費
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①又は②いずれか同一項目に2期連続して抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。
(2) 当社の貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。
②各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日または2017年度12月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の100%の金額以上であること。
なお、上記項目に抵触した場合は、下記の効力が実行されます。
①について抵触した場合は、当該決算期の末日の4ヶ月後の応答日が属する月の末日以降、翌年の応答日の前日まで(1年間)新規貸付の実行を停止する。
②について、2年連続して当要件に抵触した場合は、請求喪失事由に該当するものとする。