有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式(1) |
発行年月日 | 令和元年7月10日 |
種類 | 普通株式 |
発行数 | 61株 (注)8 |
発行価格 | 99,850円 (注)5、8 |
資本組入額 | 49,925円 (注)8 |
発行価額の総額 | 6,090,850円 |
資本組入額の総額 | 3,045,425円 |
発行方法 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
発行年月日 | 平成29年5月1日 | 平成29年7月3日 | 平成29年7月3日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストック・オプション) | 第7回新株予約権 (ストック・オプション) | 第8回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 800株(注)8 | 普通株式 195株(注)8 | 普通株式 13株(注)8 |
発行価格 | 64,254円 (注)6、8 | 63,624円 (注)6、8 | 63,624円 (注)6、8 |
資本組入額 | 32,127円(注)8 | 31,812円(注)8 | 31,812円(注)8 |
発行価額の総額 | 51,403,200円 | 12,406,680円 | 827,112円 |
資本組入額の総額 | 25,701,600円 | 6,203,340円 | 413,556円 |
発行方法 | 平成29年4月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成29年4月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成29年4月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - | - |
項目 | 新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ |
発行年月日 | 平成30年11月21日 | 平成30年11月21日 | 平成31年4月24日 |
種類 | 第9回新株予約権 (ストック・オプション) | 第10回新株予約権 (ストック・オプション) | 第11回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 188株(注)8 | 普通株式 16株(注)8 | 普通株式 365株(注)8 |
発行価格 | 67,523円 (注)6、8 | 67,523円 (注)6、8 | 98,368円 (注)6、8 |
資本組入額 | 33,762円(注)8 | 33,762円(注)8 | 49,184円(注)8 |
発行価額の総額 | 12,694,324円 | 1,282,937円 | 35,904,320円 |
資本組入額の総額 | 6,347,162円 | 641,469円 | 17,952,160円 |
発行方法 | 平成30年11月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成30年11月20日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成31年4月23日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)4 | (注)3 | (注)4 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成31年1月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割
当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月
間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していな
い場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確
約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価格は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、時価純資産法及びDCF法等により算定した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
行使時の払込金額 | 63,624円 (注)6、8 | 63,624円 (注)6、8 | 63,624円 (注)6、8 |
行使期間 | 自 平成29年5月1日 至 令和9年4月30日 | 自 平成31年7月4日 至 令和9年6月3日 | 自 平成31年7月4日 至 令和9年6月3日 |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
新株予約権④ | 新株予約権⑤ | 新株予約権⑥ | |
行使時の払込金額 | 67,523円 (注)6、8 | 67,523円 (注)6、8 | 98,198円 (注)6、8 |
行使期間 | 自 令和2年11月22日 至 令和10年10月21日 | 自 令和2年11月22日 至 令和10年10月21日 | 自 平成31年4月24日 至 令和11年4月23日 |
行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 | 同上 | 同上 |
8.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は当該株式分割前の内容を記載しております。
9.新株予約権②については、退職等により付与対象者2名13株分の権利が喪失しております。
10.新株予約権⑤については、社外協力者との関係解消により付与対象者1名3株分の権利が喪失しております。
11.新株予約権⑥については、付与対象者18名44株分の権利が喪失しております。