訂正有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等(報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、期待する責任(役割・成果)、前年度の業績や評価、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。賞与は、会社業績に応じて貢献度を総合的に評価しております。社外役員につきましては、独立性を確保する必要がある事から、固定の月例報酬のみを支給し、業績に応じた報酬は支給しておりません。
各事業年度における取締役の報酬等は、透明性・公正性を高めるために、任意の機関として設置した委員長を独立社外役員とする指名・報酬等諮問委員会において決定しており、監査役の報酬等は、監査役全員の同意により、監査役会において決定しております。
なお、当事業年度における指名・報酬等諮問委員会につきましては3回開催しております。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役14名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年3月27日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名に係る報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等(報酬及び賞与)の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、期待する責任(役割・成果)、前年度の業績や評価、個人の経験や同等の職業機会を考慮して決定しております。賞与は、会社業績に応じて貢献度を総合的に評価しております。社外役員につきましては、独立性を確保する必要がある事から、固定の月例報酬のみを支給し、業績に応じた報酬は支給しておりません。
各事業年度における取締役の報酬等は、透明性・公正性を高めるために、任意の機関として設置した委員長を独立社外役員とする指名・報酬等諮問委員会において決定しており、監査役の報酬等は、監査役全員の同意により、監査役会において決定しております。
なお、当事業年度における指名・報酬等諮問委員会につきましては3回開催しております。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役14名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 135,176 | 99,660 | 35,516 | 0 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,400 | 7,200 | 1,200 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 16,200 | 13,800 | 2,400 | 0 | 5 |
(注)上記には、2019年3月27日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名に係る報酬を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。