有価証券報告書-第79期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/23 16:50
【資料】
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【項目】
190項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1. 当社は、2025年10月28日開催の臨時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社へ移行しました。これに伴い、指名報酬等諮問委員会の答申に基づき、同日付開催の取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
また、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等については、取締役会から委任された指名報酬等諮問委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行った上で決定しております。
(1)基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬及び、毎年6月・12月に支給される賞与により構成される。月例報酬は、会社業績、役位、職責、前年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価、他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
(2)業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等については賞与として支給するものとし、月例報酬と同様の決定方針により基本となる額を定めた上で、当該年度のうち、賞与の支払時期に対応する半期における当該役員の職務の執行状況に対する評価や、当社の当該半期の連結営業利益等を勘案して決定するものとする。
(3)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、各事業年度の一定の時期に、上記の各取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の賞与の算定において基本となる額に応じて定めた額の金銭を支給し、譲渡制限付の普通株式と引換えにする払込みに充てるものとする。譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間を譲渡制限期間とし、取締役が、当社の取締役会で別途定める期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(4)報酬等の割合に関する方針
報酬等の額に対する基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬等の額の割合の目安は90%以上、非金銭報酬等の額の割合の目安は、10%以下とする。なお、業績連動報酬等については、当該半期の連結営業利益を勘案し、当該半期の当該役員の職務の執行状況に対する評価も含めて金銭報酬の金額を上限として変動することとする。
(5)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき指名報酬等諮問委員会がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月例報酬の額及び賞与の配分とする。
これらの権限を委任した理由は、過半数の委員を独立社外取締役で構成する当社取締役会の任意の諮問委員会であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためである。同委員会は、社外取締役梅村俊和氏、社外取締役山本美愛氏および常務取締役川島直子氏の3名で構成される。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関して、指名報酬等諮問委員会により決定された報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会の定めた決定方針を尊重し、かつ整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
2.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年6月・12月に支給される賞与のみとしており、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
<指名報酬等諮問委員会の活動内容>当事業年度における報酬等の額の決定等に関する「指名報酬等諮問委員会」の審議は、2025年2月、3月、6月、7月、8月、9月、10月、12月に開催し、諮問委員の出席率は100%でした。主な審議内容は以下のとおりです。
・取締役の人事に関する事項
・個人別報酬額の決定
・個人別賞与額の決定
・取締役の報酬総額の上限の決定
② 監査等委員である取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年6月・12月に支給される賞与のみとしており、各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。なお、株式取得型報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2025年10月28日開催の臨時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額として700百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査等委員である取締役の報酬等の額として75百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬とは別枠で、2025年10月28日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の支給限度額を70百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年10万株以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査等委員である取締役3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬等業績連動報酬等(賞与)譲渡制限付
株式報酬等
取締役
(監査等委員および社外取締役を除く。)
132,20880,25044,8007,1587
監査等委員
(社外取締役を除く。)
3,7801,6802,100-1
監査役
(社外監査役を除く。)
15,10512,4802,625-2
社外役員39,49529,04010,455-13

(注)1.上記の取締役の支給人員には、2025年3月25日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって退任した1名、2025年10月28日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した1名および2025年12月31日付で辞任した1名を含んでおります。
2.上記の監査役の支給人員には、2025年10月9日付で退任した1名及び2025年10月28日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した2名を含んでおります。
3.監査役に対する支給額は、監査等委員会設置会社へ移行する前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)に対する支給額は、監査等委員会設置会社へ移行した後の期間に係るものであります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

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