有価証券報告書-第76期(2022/01/01-2022/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、指名・報酬等諮問委員会の答申に基づき、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、取締役会から委任された指名・報酬等諮問委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行った上で決定しております。
(1)基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役の報酬は、月例報酬および、毎年12月に支給される賞与により構成される。月例報酬は、会社業績、役位、職責、前年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価、他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
賞与については、月例報酬と同様の決定方針により基本となる額を定めた上で、当該年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価や、当社の業績等を勘案して決定するものとする。
(2)業績連動報酬等に関する方針
当社は、取締役に対し、業績連動報酬等を付与していない。
(3)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、各事業年度の一定の時期に、上記の各取締役の賞与の算定において基本となる額に応じて定めた額の金銭を支給し、譲渡制限付の普通株式と引換えにする払込みに充てるものとする。譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間を譲渡制限期間とし、取締役が、当社の取締役会で別途定める期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(4)報酬等の割合に関する方針
報酬等の額に対する基本報酬(金銭報酬)の額の割合の目安は90%以上、非金銭報酬等の額の割合の目安は、10%以下とする。
(5)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき指名・報酬等諮問委員会がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月例報酬の額および賞与の配分とする。
② 監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしており、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。なお、株式取得型報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬とは別枠で、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付の付与のために支給する金銭報酬の支給限度額を30百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年3万株以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、指名・報酬等諮問委員会の答申に基づき、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、取締役会から委任された指名・報酬等諮問委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行った上で決定しております。
(1)基本報酬(金銭報酬)に関する方針
当社の取締役の報酬は、月例報酬および、毎年12月に支給される賞与により構成される。月例報酬は、会社業績、役位、職責、前年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価、他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
賞与については、月例報酬と同様の決定方針により基本となる額を定めた上で、当該年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価や、当社の業績等を勘案して決定するものとする。
(2)業績連動報酬等に関する方針
当社は、取締役に対し、業績連動報酬等を付与していない。
(3)非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、各事業年度の一定の時期に、上記の各取締役の賞与の算定において基本となる額に応じて定めた額の金銭を支給し、譲渡制限付の普通株式と引換えにする払込みに充てるものとする。譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間を譲渡制限期間とし、取締役が、当社の取締役会で別途定める期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
(4)報酬等の割合に関する方針
報酬等の額に対する基本報酬(金銭報酬)の額の割合の目安は90%以上、非金銭報酬等の額の割合の目安は、10%以下とする。
(5)報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき指名・報酬等諮問委員会がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の月例報酬の額および賞与の配分とする。
② 監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしており、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。なお、株式取得型報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬とは別枠で、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付の付与のために支給する金銭報酬の支給限度額を30百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年3万株以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬等 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 131,260 | 81,900 | 43,150 | 6,210 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9,925 | 7,650 | 2,275 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 32,910 | 24,420 | 8,490 | 0 | 6 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。