有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明性」、「公正性」及び「合理性」を担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準等については、社外取締役を委員長とする「指名・報酬等諮問委員会」において審議し、その答申を受けた取締役会において決定する体制としております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、「指名・報酬等諮問委員会」からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役報酬の概要)
1.社外取締役を除く取締役の報酬は、月例報酬及び、毎年12月に支給される賞与により構成されます。
(1)取締役の月例報酬は、役位、職責、前年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価、他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(2)賞与については、当事業年度の連結業績を総合的に判断したうえで取締役会にて業績係数を決議し、当該役員の職務の執行状況に対する評価及び従業員賞与の水準等を考慮しながら算出された額を毎年12月に支給します。
(3)譲渡制限付株式の付与のための報酬を各事業年度の一定の時期に、各取締役の賞与の算定において基本となる額に応じて定めた額の金銭を支給し、譲渡制限付の普通株式と引換えにする払込みに充てるものとしております。譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間を譲渡制限期間とし、取締役が、当社の取締役会で別途定める期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除することとしております。
2.社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしております。なお、退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしております。なお、株式取得型報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬とは別枠で、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付の付与のために支給する金銭報酬の支給限度額を30百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年3万株以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役7名及び監査役1名に係る報酬を含んでおります。
2.退職慰労金には、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において決議いただいた、退任した取締役7名に対する退職慰労金支給額が含まれております。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役5名及び監査役1名に対して退職慰労金の打切り支給を行っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明性」、「公正性」及び「合理性」を担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準等については、社外取締役を委員長とする「指名・報酬等諮問委員会」において審議し、その答申を受けた取締役会において決定する体制としております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、「指名・報酬等諮問委員会」からの答申内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役報酬の概要)
1.社外取締役を除く取締役の報酬は、月例報酬及び、毎年12月に支給される賞与により構成されます。
(1)取締役の月例報酬は、役位、職責、前年度の当該役員の職務の執行状況に対する評価、他社水準、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
(2)賞与については、当事業年度の連結業績を総合的に判断したうえで取締役会にて業績係数を決議し、当該役員の職務の執行状況に対する評価及び従業員賞与の水準等を考慮しながら算出された額を毎年12月に支給します。
(3)譲渡制限付株式の付与のための報酬を各事業年度の一定の時期に、各取締役の賞与の算定において基本となる額に応じて定めた額の金銭を支給し、譲渡制限付の普通株式と引換えにする払込みに充てるものとしております。譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの期間を譲渡制限期間とし、取締役が、当社の取締役会で別途定める期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除することとしております。
2.社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしております。なお、退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬及び、毎年12月に支給される賞与のみとしております。なお、株式取得型報酬は支給しておりません。
当社の役員の報酬限度額は、2011年6月26日開催の第64期定時株主総会において、一事業年度当たりの金銭報酬に関する支給限度額を、取締役の報酬等の額として300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、監査役の報酬等の額として30百万円以内と決議いただいております。また、上記報酬とは別枠で、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付の付与のために支給する金銭報酬の支給限度額を30百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年3万株以内と決議いただいております。
また、役員の員数は定款に、取締役は16名以内、監査役は5名以内と定めております。本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役9名、監査役3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 基本報酬等 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 142,823 | 88,170 | 30,686 | 4,436 | 19,530 | 16 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,250 | 7,200 | 2,160 | - | 1,890 | 1 |
| 社外役員 | 28,974 | 21,630 | 7,344 | - | - | 8 |
(注)1.上記には、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役7名及び監査役1名に係る報酬を含んでおります。
2.退職慰労金には、2021年3月25日開催の第74期定時株主総会において決議いただいた、退任した取締役7名に対する退職慰労金支給額が含まれております。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役5名及び監査役1名に対して退職慰労金の打切り支給を行っております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。