有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2017年12月26日 | 2018年3月12日 | 2018年3月12日 |
種類 | 普通株式 | 第1回新株予約権 (ストック・オプション) | 第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 150株 | 普通株式 268株 | 普通株式 294株 |
発行価格 | 1,300,000円 (注)4 | 130,000円 (注)4 | 130,000円 (注)4 |
資本組入額 | 650,000円 | 65,000円 | 65,000円 |
発行価額の総額 | 195,000,000円 | 34,840,000円 | 38,220,000円 |
資本組入額の総額 | 97,500,000円 | 17,420,000円 | 19,110,000円 |
発行方法 | 第三者割当 | 2018年3月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2018年3月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
発行年月日 | 2018年3月12日 | 2020年2月14日 |
種類 | 第3回新株予約権 (ストック・オプション) | 第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
発行数 | 普通株式 100株 | 普通株式 29,800株 |
発行価格 | 130,000円 (注)4 | 3,600円 (注)5 |
資本組入額 | 65,000円 | 1,800円 |
発行価額の総額 | 13,000,000円 | 107,280,000円 |
資本組入額の総額 | 6,500,000円 | 53,640,000円 |
発行方法 | 2018年3月12日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 2020年2月13日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)2 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則並びにその期間は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権(同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権(行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4)新規上場申請者が、前3項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2018年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として、割当を受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当を受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価格は、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)及び類似会社比較法の折衷法により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
また、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結までの間に、会社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合には、行使価額は、上記行使価額と金融商品取引所に上場した場合の募集株式1株あたりの公募価格のうち、いずれか高い金額に調整されるものとしております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 130,000円 | 130,000円 |
行使期間 | 2020年3月13日から 2028年2月12日まで | 2020年3月13日から 2028年2月12日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部企業情報第4 提出会社の状況1株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報第4 提出会社の状況1株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
新株予約権③ | 新株予約権④ | |
行使時の払込金額 | 130,000円 | 3,600円 |
行使期間 | 2020年3月13日から 2028年2月12日まで | 2022年2月15日から 2030年2月13日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部企業情報第4 提出会社の状況1株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第二部企業情報第4 提出会社の状況1株式等の状況(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
7.2018年3月12日開催の取締役会決議により、2018年3月12日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、株式の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
8.2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月9日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、2019年9月8日以前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。