有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 新株予約権① |
発行(処分)年月日 | 平成30年2月26日 | 平成30年3月30日 |
種類 | 普通株式 (自己株式) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) |
発行(処分)数 | 80,000株 | 普通株式35,000株 |
発行(処分)価格 | 1,320円 (注)3 | 1,320円 (注)3 |
資本組入額 | - (注)2 | (注)6 |
発行(処分)価額の総額 | 105,600,000円 | 46,200,000円 |
資本組入額の総額 | - (注)2 | (注)6 |
発行(処分)方法 | 第三者割当方式による自己株式の処分 | 平成30年3月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | - | - |
項目 | 新株予約権② | 株式② |
発行(処分)年月日 | 平成31年3月29日 | 平成31年4月5日 |
種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) | 普通株式 (自己株式) |
発行(処分)数 | 普通株式70,900株 | 9,000株 |
発行(処分)価格 | 4,400円 (注)4 | 4,400円 (注)4 |
資本組入額 | (注)6 | - (注)2 |
発行(処分)価額の総額 | 311,960,000円 | 39,600,000円 |
資本組入額の総額 | (注)6 | - (注)2 |
発行(処分)方法 | 平成31年3月28日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 第三者割当方式による自己株式の処分 |
保有期間等に関する確約 | (注)7 | (注)8 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下の通りであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消の措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、平成31年3月31日であります。
2.自己株式の処分のため、資本組入額はありません。
3.発行(処分)価格は、配当還元方式及び時価純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
4.発行(処分)価格は、時価純資産方式により算定された価格であります。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1,320円 | 4,400円 |
行使期間 | 令和2年4月1日から 令和10年3月30日まで | 令和3年4月1日から 令和10年3月31日まで |
行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。 |
6.付与対象者と締結しております「第5回新株予約権総数引受及び割当契約書」及び「第6回新株予約権割当契約書」において、「新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。」と定めております。
7.㈱東京証券取引所の定める有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた本件新株予約権を、割当を受けた日から上場日の前日又は割当新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
8.㈱東京証券取引所の定める有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた本件株式を、割当を受けた日からその上場日後6ヶ月間を経過する日(当該日において本件株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、本件株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
9.当社は、令和元年9月19日開催の取締役会決議により、令和元年10月16日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。従いまして、株式分割前の発行の内容については上記「発行(処分)数」及び「発行(処分)価格」は、当該株式分割前の「発行(処分)数」及び「発行(処分)価格」を記載しております。