有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/10/19 15:00
【資料】
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【項目】
141項目
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度毎年12月1日から翌年11月30日まで
定時株主総会毎事業年度終了後3ヶ月以内
基準日毎年11月30日
株券の種類-
剰余金の配当の基準日毎年 5月31日
毎年 11月30日
1単元の株式数100株
株式の名義書換え(注)1
取扱場所東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
名義書換手数料無料
新券交付手数料-
単元未満株式の買取り
取扱場所東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店(注)1
買取手数料無料(注)2
公告掲載方法当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行います。
公告掲載URL
https://mit-hd.co.jp
株主に対する特典該当事項はありません。

(注)1.当社株式は、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
2.単元未満株式の買取・売渡手数料は、当社株式が東京証券取引所に上場された日から、「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
3.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利及び株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。