有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
151項目
③【その他の新株予約権等の状況】
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
決議年月日2019年11月22日臨時株主総会
新株予約権の数(個) ※1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※-
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 150,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※(注)4
新株予約権の行使期間 ※自 2019年11月30日
至 2022年12月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格:3,300
資本組入額:1,650
(注)2
新株予約権の行使の条件 ※本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)3
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※(注)4
新株予約権付社債の残高(千円) ※495,000

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。
(注)1.当社が当社の普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する普通株式を処分(以下、当会社株
式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、次のとおりとする。但し、普通株式に係る発行可能株式総数から発行済株式数を控除して得た数を上限とする。なお、次の算式において、「転換価額」とは、(注)4.(2)に定める「転換価額」をいうが、(注)4.(3)から(6)によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額をいう。
株式数=本新株予約権付社債の行使請求に係る本社債の発行価額の総額
転換価額

但し、行使により1株未満の端数が生ずるときは、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、当会社が、単元株制度を採用する場合において、行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法第192条に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金をもって精算する。
2.資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)2.(1)記載の
資本金等増加限度額から(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.組織再編に伴う新株予約権の承継
当社が、合併(合併により当会社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点で行使されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編後会社」という。)の新株予約権を下記の条件により交付する。この場合、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において、本新株予約権が消滅し、組織再編後会社は、当会社の新株予約権者に対し組織再編後会社の新株予約権を交付するものとする。
①交付される組織再編後会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する、行使されていない本新株予約権の数と同一の数とする。
②交付される組織再編後会社の新株予約権の目的たる株式の種類及び数
組織再編後会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案して、(注)1.に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案して(注)4.(2)に定める転換価額を調整して得られる新株1株当たりの払込金額に、(注)3.②に従って決定される当該新株予約権の目的である組織再編後会社の株式の数を乗じて得られる金額とし、その調整については、組織再編行為の条件等を勘案して、4.(3)から(6)に準じて決定する。
④新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)2.に準じて決定する。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編後会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
取得事由は定めない。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債(但し、その払込みがなされたものに限る。)を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。
(2)本新株予約権の行使により当会社が当会社の普通株式を交付する場合における株式1株当たりの払込金額(以下「転換価額」という。)は、当初、3,300円とする。
(3)当会社が、本新株予約権付社債の発行日以後、転換価額を下回る価額で当会社の株式を交付する場合(但し、当会社の株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当会社の株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、転換又は行使による場合を除く。)、当該交付に係る当会社の株式1株当たりの払込金額に相当する金額を、調整後の転換価額とする。
(4)本新株予約権付社債の発行日以後に、当会社が当会社の株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて行われ、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後転換価額=調整前転換価額×1
分割・併合の比率

(5)(注)4.(3)及び(4)の他、本新株予約権付社債の発行日以後に、転換価額の調整が必要となるやむを得ない事由が生じた場合は、当社が適当と考える方法で転換価額の調整を行うことができる。
(6)(注)4.(3)から(5)で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
①資本金の減少、当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき
②当会社株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき
③その他当会社株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき