有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/08/11 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年4月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、以下の内容のとおり同法第238条第3項第1号又は同法第239条第2項第1号に言う特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること、及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。
(1)特に有利な条件でストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たり、当社取締役及び従業員の業績向上への意欲と士気を一層高め、かつ株主目線での業務遂行に寄与するインセンティブを付与することを目的として、特に有利な条件で新株予約権を発行するものです。
(2)新株予約権の割当対象者
当社取締役3名
当社従業員6名
(3)新株予約権の発行要領
1.新株予約権の名称
第5回新株予約権
2.新株予約権の内容及び数
① 新株予約権の数
290個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的である株式数は、100株とする。
② 割り当てる新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式29,000株を新株予約権の目的である株式数の上限とする。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の当社株式が上場する証券取引所運営市場における当社普通株式1株当たりの終値(以下単に「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は、これを切り上げる。)又は割当日の終値(割当日当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。
④ 新株予約権を行使することができる期間
2023年5月1日から2031年4月30日までとする。
⑤ 新株予約権の行使の条件
a.新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。
ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。
b.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
c.本新株予約権の割当日以降、いずれかの日において、当社の時価総額(その時点における当社の普通株式が上場する証券取引所運営市場における当社の普通株式1株当たりの終値に、当社の発行済株式総数(当社が保有する自己株式を除く。)を乗じて算出する。)が金4億円を超過したこと。
d.本新株予約権の割当日以降、当社の通年における一の事業年度にかかる経常利益が金35百万円を超過し、その計算書類が当社の定時株主総会で承認されたこと。
(4)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(5)新株予約権の割当日
2021年5月21日