有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/24 15:00
【資料】
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【項目】
150項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬等の上限額について
当社は、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、年間の役員報酬は、「役員規定」に基づき、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下の通りです。
役員報酬限度額
(年額)
監査等委員であるものを除く取締役500,000千円
2018年3月13日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の監査等委員であるものを除く取締役の員数3名。
監査等委員である取締役50,000千円
2018年3月13日開催の臨時株主総会で決議。決議時点の監査等委員である取締役の員数3名。

b. 監査等委員であるものを除く取締役の報酬等について
当社は、監査等委員であるものを除く取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針について「役員規定」に定めるほか、その詳細を2021年2月15日開催の取締役にて決議しており、その内容は以下の通りです。
1.基本方針
当社の監査等委員であるものを除く取締役の報酬は、固定報酬及び評価報酬(以下総称して「基本報酬」という。)とし、個々の監査等委員であるものを除く取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の監査等委員であるものを除く取締役の基本報酬は、月例の固定報酬及び月例の評価報酬を合算した額としております。
固定報酬額は、当社グループにおける役員としての経験年数に応じて、評価報酬額は、前事業年度における当社及び当社グループの業績、並びに前事業年度における各取締役の貢献度等を踏まえ、総合的に勘案して決定するものとしております。
基本報酬には役員賞与は含まれず、また、役員賞与は支給しません。なお、将来的に役員賞与を支給する可能性があることは否定されず、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社は、当社の監査等委員であるものを除く取締役に対し、業績連動報酬等及び非金銭的報酬等は支給しません(ただし、既に取締役に付与された当社株式にかかる新株予約権は除く)。なお、将来的に業績連動報酬等及び非金銭的報酬等を支給する可能性があることは否定されず、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬等の種類の比率は、基本報酬100%としております。
業績連動報酬等及び非金銭的報酬等を支給することとなった場合は、指名・報酬諮問委員会において報酬等の種類ごとの比率の目安について検討を行い、取締役会(5の委任を受けた代表取締役社長)は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。
5.取締役の個人別の報酬等の内容決定についての委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の評価報酬の額としております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は,当該答申の内容を十分尊重し、決定をしなければならないこととしております。
なお、当事業年度の監査等委員であるものを除く取締役の報酬等の額は、2019年9月27日開催の取締役会で決議しております。
c. 監査等委員である取締役の報酬等について
当社は、監査等委員である取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針について「役員規定」により定めております。
監査等委員である取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、監査等委員の職責及び経営人材の維持に資する水準を勘案して決定する方針であり、監査等委員である取締役は、その方針に基づき代表取締役が作成した報酬等の原案(ただし、株主総会で定める上限額の範囲内とする)に対して、協議により報酬等を決定しております。
なお、当事業年度の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2019年9月27日開催の監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)201201--3
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)1010--1
社外役員1515--2

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。