有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/03/08 15:00
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査につきましては、常勤監査等委員(1名)及び財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者を含む非常勤監査等委員2名で構成される監査等委員会で毎期決定される監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議に出席するほか、主に常勤監査等委員による議事録・稟議書等の重要な決裁書類の閲覧及び各事業所への往査により取締役の意思決定の妥当性、意思決定にあたっての善管注意義務・忠実義務等の履行状況について監査を行っております。
なお、監査等委員の松本 榮一氏は公認会計士の資格を有し、監査法人の勤務経験もあり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の松尾 翼氏は、弁護士の資格を有し、長年にわたる弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
最近事業年度において監査等委員会を原則月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
大場 政則14回14回
松尾 翼10回9回
松本 榮一14回14回
(永島 裕明)4回4回
(槇 春夫)4回4回
(伊藤 雄夫)4回4回

(注)( )内の3名は、2019年6月27日付の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査役を退任しております。
監査等委員会における主な検討事項は以下のとおりであります。
・常勤監査等委員の選定又は解職
・選定監査等委員、特定監査等委員の選定
・監査等委員会監査等基準の策定
・監査の方針、監査計画、監査の方法、監査職務の分担等に関する事項
・監査計画に基づく常勤監査等委員等の職務執行状況報告
・監査報告の作成
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
・会計監査人を再任することの適否の決定
・取締役の利益相反取引についての承認
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任若しくは解任又は辞任についての監査等委員会の意見
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等についての監査等委員会の意見
また、常勤監査等委員は、内部統制室や会計監査人の監査に立会うほか、全監査等委員が三様監査会合にて必要な情報や意見の交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部統制室を設置し、内部統制室長1名と室員4名の計5名を配置して、当社各部門及び子会社の監査を実施しております。内部統制室は、経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の両面から経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これらに基づく助言・勧告を行っております。
また、四半期ごとに三様監査会合を実施し、会計監査人、監査等委員会、内部統制室より、それぞれの監査の遂行状況と結果について報告し、相互に情報を共有化し、課題に対しての意見交換を行い、見解の統一化による三者間の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中島 康晴 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 髙橋 聡 EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員・業務執行社員 結城 洋治 EY新日本有限責任監査法人
(当社に係る継続監査年数は上記3名とも7年を超えないため、記載を省略しております。)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他36名であり、合計58名が携わっております。
業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を総合的に評価し、選定について判断しております。会計監査人が「会社法」第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
現会計監査人については、監査法人の規模、経験等の職務能力及び、独立性、当社グループのグローバルな活動全体を一元的に監査する体制、品質管理体制等を総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の選定方法に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、同監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社43,9002,98880,220-
連結子会社----
43,9002,98880,220-

(注)当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払った非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制等の業務に対する報酬であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く。)
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社--2,234-
連結子会社5,490-5,844-
5,490-8,079-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査等委員会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人が策定した監査日数、業務内容等の監査計画に基づく見積りの算定根拠について確認した結果、本監査報酬が合理的であると判断し、「会社法」第399条第1項の同意を行っております。