有価証券届出書(新規公開時)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役会の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。なお、常勤監査役鈴木誠二郎は、上場企業の経営者及び監査役として豊富な経験と高い見識を有しております。監査役前田昌太朗は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役小泉由美子は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有を図っております。監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計処理の適正性等についての確認、監査報告書の作成等を実施しております。
監査役監査については、毎期策定される監査計画に基づき、常勤監査役が日常監査業務を行い、毎月開催される監査役会で重要事項の審議、監査役間の情報共有及び意見交換を行い、各監査役は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査担当者を配置しておらず、代表取締役により指名された2名の内部監査担当者(うち、内部監査責任者1名)により、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役、監査役及び関係部署へ報告しております。2名の内部監査担当者は各々別の部門に所属しており、相互監査が可能な体制にて運用しております。
内部監査は、会社業務全般の効率性や適正性を監査するため、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき、当社の全部門を対象に実施しております。また、監査役及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 田光 完治
指定有限責任社員・業務執行社員 金野 広義
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 11名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断し、選定する方針であります。
また、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。加えて、監査役会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の実務指針に準拠する当社の会計監査人評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断、検討した結果、適任と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、会計監査人から年度監査計画の提示を受け、その内容について会計監査人と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の職務執行状況、当事業年度の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
a.監査役会の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。なお、常勤監査役鈴木誠二郎は、上場企業の経営者及び監査役として豊富な経験と高い見識を有しております。監査役前田昌太朗は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役小泉由美子は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は原則として毎月1回開催するとともに、必要に応じて適宜開催するものとし、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行うほか、情報の共有を図っております。監査役会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計処理の適正性等についての確認、監査報告書の作成等を実施しております。
監査役監査については、毎期策定される監査計画に基づき、常勤監査役が日常監査業務を行い、毎月開催される監査役会で重要事項の審議、監査役間の情報共有及び意見交換を行い、各監査役は取締役会へ出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。具体的な手続は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等の報告聴取、重要書類の閲覧等を実施しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
b.監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
鈴木 誠二郎(常勤) | 10回 | 10回(100%) |
前田 昌太朗(非常勤) | 10回 | 10回(100%) |
小泉 由美子(非常勤) | 10回 | 10回(100%) |
②内部監査の状況
当社における内部監査は、当社が比較的小規模の会社・組織であることから、専任の内部監査担当者を配置しておらず、代表取締役により指名された2名の内部監査担当者(うち、内部監査責任者1名)により、内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役、監査役及び関係部署へ報告しております。2名の内部監査担当者は各々別の部門に所属しており、相互監査が可能な体制にて運用しております。
内部監査は、会社業務全般の効率性や適正性を監査するため、代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき、当社の全部門を対象に実施しております。また、監査役及び会計監査人と四半期ごとに情報共有及び意見交換を実施し、監査の効果的かつ効率的な実施をしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 田光 完治
指定有限責任社員・業務執行社員 金野 広義
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 11名
その他 11名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断し、選定する方針であります。
また、当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。加えて、監査役会が会計監査人の職務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案・評価し、解任又は不再任とすることが適切であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を株主総会に提出する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の実務指針に準拠する当社の会計監査人評価基準に基づき、会計監査人に対する評価を行っております。
当該評価の結果、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることなどを総合的に判断、検討した結果、適任と判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度 | 最近事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
10,800 | - | 15,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針としましては、会計監査人から年度監査計画の提示を受け、その内容について会計監査人と協議の上、監査日数、当社の規模及び特性等を勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の職務執行状況、当事業年度の監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。