有価証券届出書(新規公開時)
項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ |
発行年月日 | 2020年8月31日 | 2020年9月30日 | 2020年10月30日 | 2020年12月25日 |
種類(注)7 | C種優先株式 | C種優先株式 | C種優先株式 | C種優先株式 |
発行数 | 653,800株 | 303,100株 | 700,000株 | 93,100株 |
発行価格(円) | 857 (注)4 | 857 (注)4 | 857 (注)4 | 857 (注)4 |
資本組入額(円) | 429 | 429 | 429 | 429 |
発行価額の総額(円) | 560,400,000 | 259,800,000 | 600,000,000 | 79,800,000 |
資本組入額の総額(円) | 280,200,000 | 129,900,000 | 300,000,000 | 39,900,000 |
発行方法 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 | 第三者割当 |
保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
項目 | 新株予約権① | 新株予約権② |
発行年月日 | 2020年5月14日 | 2021年5月14日 |
種類 | 第5回新株予約権 (ストックオプション) | 第6回新株予約権 (ストックオプション) |
発行数 | 普通株式297,500株 | 普通株式282,100株 |
発行価格 | 232 (注)5 | 413 (注)6 |
資本組入額 | 116 | 207 |
発行価額の総額 | 69,020,000 | 116,507,300 |
資本組入額の総額 | 34,510,000 | 58,253,650 |
発行方法 | 2020年4月17日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 2021年5月14日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
保有期間等に関する確約 | ― | (注)3 |
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年6月30日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
5.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
6.株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
7.当社は、2021年9月9日開催の臨時取締役会において、当社発行のA種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株の無償割当を実施することとして、A種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全部を取得することを決議しております。さらに、当該決議により、2021年9月27日にA種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを取得しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、同取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却を行うことを決議しており、2021年9月27日に消却しております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。
新株予約権① | 新株予約権② | |
行使時の払込金額 | 1株につき232円 | 1株につき413円 |
行使期間 | 2022年5月14日から 2030年5月13日まで | 2023年5月14日から 2031年5月13日まで |
行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の関係会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社関係会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 ③ 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の普通株式に係る株券が日本国内の証券取引所に上場された後1ヶ月の期間が経過するまで、新株予約権を行使することができない。 ④ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
(注) 退職等により従業員4名43,400株分の権利が喪失しております。
9.2021年9月9日開催の臨時取締役会決議により、2021年10月1日付で株式1株につき700株の割合で株式分割を行っているため、上記「発行数」「発行価格」「資本組入額」「発行価格の総額」「資本組入額の総額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の内容を記載しております。