有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/19 15:00
【資料】
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【項目】
135項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点として、受託契約について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しております。ただし、工期がごく短い受託契約については、代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
また、サービス導入時に発生する「セットアップ費用」において、従来、検収時に一時点で収益を認識しておりましたが、当該サービスの契約期間に応じて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項但し書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当第1四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」及び「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当第1四半期会計期間より、「売掛金及び契約資産」及び「契約負債」にそれぞれ含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89―2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。