有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/12/28 15:00
【資料】
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【項目】
124項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員及び手続き
当社の監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名体制で実施されており、全員が社外監査役です。監査役の伊藤 敬子氏及び宮崎 雅俊氏は、公認会計士であることから財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査役の伊藤 広樹氏は弁護士であることから各種法令に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、また、効率的な監査を実施するため、適宜、内部監査部門等と協議または意見交換を行い、監査計画を作成致します。監査計画の作成は、監査の実効性についての分析・評価の結果を踏まえて行い、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定致します。策定された監査方針及び監査計画を代表取締役及び取締役会に説明しております。
監査は、監査計画に基づいて監査業務を分担して実施し、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たっては内部監査責任者と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役、使用人及び監査法人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役または使用人に対する助言または勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め等、必要な措置を適時に講じます。監査意見を形成するに当たっては、よく事実を確かめ、必要があると認めたときは、弁護士等外部専門家の意見を徴し、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めます。
監査役は、監査に当たり監査調書を作成し、実施した監査方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を記録しております。各監査役は、監査調書に基づき監査役監査報告書を作成して監査役会に提出し、監査意見及び監査報告の内容について相互に説明を受け、意見交換を行っております。
監査役及び監査役会は、監査の実施状況とその結果について、必要に応じて、被監査部門を管轄する取締役、被監査部門責任者/担当者に報告し、助言または勧告を行う他、問題点の改善を求めております。代表取締役には年1回、取締役会には期末に監査報告を行い、必要があると認めたときは、助言または勧告を行う他、状況に応じ適切な措置を講じます。
b 最近事業年度における監査役会の活動状況
当社は、2021年3月に監査役会設置会社へ移行しております。なお、当事業年度においては、監査役協議会を監査役2名体制となった2020年3月より10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
伊藤 敬子1010
宮崎 雅俊1010
伊藤 広樹

当事業年度における監査役協議会の主な検討事項は、各監査役共同の監査の方針、監査計画及び監査の方法、並びに、各監査役間の監査業務の分担等及び、監査費用の予算等監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項、監査結果に基づく監査役の権限行使に関する事項です。
c 最近事業年度における監査役の活動状況
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ内部統制システムの構築状況及び運用状況を日常的に監視し検証しております。取締役会や経営会議、その他重要会議に出席し、取締役等からの業務報告聴取、代表取締役との定例的な意見交換、重要書類の閲覧調査、内部監査担当者や監査法人との連携を通じて、日常的かつ継続的に監査活動を行うとともに職務遂行上知り得た情報を非常勤監査役と共有し、意見交換を行っております。
非常勤監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高める役割を期待されていることを自覚し、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、他の監査役と協力して、監査環境の整備に努めております。その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし、または意見を述べております。監査の業務分担としては常勤監査役と同様に会計監査、株主総会の運営の検証を行う他、常勤監査役より共有された会社情報について検証し、監査意見を形成しております。
② 内部監査の状況
当社は、社内各部門の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、当社の健全な発展に寄与する事を目的として内部監査を実施しております。内部監査の組織としては、独立した内部監査部署は設けておらず、代表取締役により任命された内部監査責任者2名が内部監査を行っております。
内部監査期間は1事業年度とし、監査責任者は前事業年度における内部監査終了後、速やかに監査役と協議のうえ年度の監査計画書を作成し、代表取締役の承認を得て決定致します。
監査の実施に当たり内部監査責任者は、被監査部署に対して、事前に必要な事項について、打ち合せ並びに資料の提出を求める等により、監査活動の円滑な運営を図っております。監査は原則として実地監査により行い、被監査部署各担当者は、監査人の求めに応じ監査の立会い、監査上必要な各種資料・帳票等の提示、さらに、質問に答える等、監査の円滑な業務運営に協力することとなっております。
内部監査責任者は、実施した監査の過程を明確にするため、監査の場所・実施日・項目等、監査の概要及び結果とこれに対する意見等について監査調書を作成しております。監査終了後、被監査部署各関係者に対して、監査結果の概要を報告し、被監査部署各担当者の意見を求める等により、監査事実の確認を行い、監査終了後遅滞なく監査意見及び被監査部署の意見等を総合的に検討・評価の上、監査報告書を作成し、代表取締役及び監査役に提出・報告しております。なお、内部監査責任者が必要と認めた場合は、監査報告書の写しの全部または一部を被監査部署長並びに関連部署長宛配布する事ができます。
内部監査責任者は、監査結果に基づいて改善が必要と思われる事項について、代表取締役の意向をまとめ、代表取締役名で被監査部署長に対して「業務改善命令書」にて改善勧告を行います。被監査部署長は、監査報告書に指摘事項があった場合、回答書に記載し、指摘された各事項に対する対策処理の方針・計画並びに実施状況等を内部監査責任者に提出し、内部監査責任者は提出された回答書を代表取締役に提出・報告しております。さらに、内部監査責任者は被監査部署の改善状況を確認するとともに業務改善実施報告書を作成し、代表取締役に提出・報告しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
b 継続監査期間
2年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員 公認会計士 齋藤 晃一
指定社員 公認会計士 松本 浩幸
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 5名
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断致します。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を検討し、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役は、監査法人とのコミュニケーションを通じて、監査の遂行状況(従前の事業年度における監査の遂行状況を含む。)、監査体制、専門性及び独立性等について評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
6,00010,000

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の会社規模、特性、監査日数等を考慮し、監査役会の同意を得たうえで決定致します。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した最近事業年度の前事業年度及び最近事業年度の会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。