半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
※2 諸外国間接税引当金繰入額
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
マーチャンダイジングサービスにおいて、米国における売上税をはじめとしてユーザーから徴収していなかった諸外国間接税を見積もり、当社の責任において申告・納税することを当中間会計期間において決定いたしました。その結果、当該諸外国間接税の納付見積金額を諸外国間接税引当金繰入額として450百万円の特別損失を計上しております。
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
マーチャンダイジングサービスにおいて、米国における売上税をはじめとしてユーザーから徴収していなかった諸外国間接税を見積もり、当社の責任において申告・納税することを当中間会計期間において決定いたしました。その結果、当該諸外国間接税の納付見積金額を諸外国間接税引当金繰入額として450百万円の特別損失を計上しております。
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。