有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
投資事業組合出資金
投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
特許権 8年
商標権 10年
ソフトウエア 3~5年
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)諸外国間接税引当金
マーチャンダイジングサービスにおいて、米国における売上税をはじめとしてユーザーから徴収していなかった諸外国間接税の納付に備えるため、当事業年度末における諸外国間接税の納付見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)配信/コンテンツサービス
①動画配信プラットフォームからの収益
当社はYouTube等の動画配信プラットフォームにおいて自社開発の動画配信アプリを通じて、所属するコンテンツクリエイターの動画コンテンツを配信しております。動画配信中に顧客から課金の意思表示がなされるため、その意思表示をもって、ユーザーに対する履行義務が充足されたと判断し収益を計上しております。なお、通常動画配信中の収益についてはプラットフォーム運営事業者に支払う手数料を控除した純額が入金されておりますが、手数料を算定できる一部の取引については収益額を総額で計上しております。
②印税収入
音楽等の著作権利用料による収入であり、ライセンス先の企業の売上高に基づいて生じるものであることから、ライセンス先の企業において当該サービスの提供時点で収益を認識しております。当該サービスの提供時期を把握することが困難な取引については収入が確定した時期に収益を計上しております。
(2)ライブ/イベントサービス①イベント収入
主にライブイベントの入場料から得られる収入であり、顧客に対してこれらの公演を実施する義務を負っており、当該履行義務は各公演の実施完了をもって充足され、収益を認識しております。
(3)マーチャンダイジングサービス
①グッズの販売
グッズ売上は、原則として顧客に商品を引き渡した時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、引き渡した時点において収益を認識しております。
ただし、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。
(4)ライセンス/タイアップサービス
①プロモーション案件
プロモーション案件は、顧客に契約ごとのサービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
投資事業組合出資金
投資事業組合への出資持分については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
特許権 8年
商標権 10年
ソフトウエア 3~5年
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)諸外国間接税引当金
マーチャンダイジングサービスにおいて、米国における売上税をはじめとしてユーザーから徴収していなかった諸外国間接税の納付に備えるため、当事業年度末における諸外国間接税の納付見込額に基づき計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)配信/コンテンツサービス
①動画配信プラットフォームからの収益
当社はYouTube等の動画配信プラットフォームにおいて自社開発の動画配信アプリを通じて、所属するコンテンツクリエイターの動画コンテンツを配信しております。動画配信中に顧客から課金の意思表示がなされるため、その意思表示をもって、ユーザーに対する履行義務が充足されたと判断し収益を計上しております。なお、通常動画配信中の収益についてはプラットフォーム運営事業者に支払う手数料を控除した純額が入金されておりますが、手数料を算定できる一部の取引については収益額を総額で計上しております。
②印税収入
音楽等の著作権利用料による収入であり、ライセンス先の企業の売上高に基づいて生じるものであることから、ライセンス先の企業において当該サービスの提供時点で収益を認識しております。当該サービスの提供時期を把握することが困難な取引については収入が確定した時期に収益を計上しております。
(2)ライブ/イベントサービス①イベント収入
主にライブイベントの入場料から得られる収入であり、顧客に対してこれらの公演を実施する義務を負っており、当該履行義務は各公演の実施完了をもって充足され、収益を認識しております。
(3)マーチャンダイジングサービス
①グッズの販売
グッズ売上は、原則として顧客に商品を引き渡した時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、引き渡した時点において収益を認識しております。
ただし、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、収益認識に関する会計基準の適用指針第98項に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しております。
(4)ライセンス/タイアップサービス
①プロモーション案件
プロモーション案件は、顧客に契約ごとのサービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。