訂正有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年5月28日開催の報酬委員会において決議しております。
当社の取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとしております。報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、業績連動報酬として営業利益による報酬で構成するものとしております。
また、監査等委員の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬とし、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査等委員の協議により監査等委員会にて決定しております。なお、監査等委員会設置前の監査役についても同様の方法により報酬を決定しておりました。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度において、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬は、固定報酬型及び業績連動型報酬として金銭報酬で構成するものとし、割合については過半数の社外役員で構成された報酬委員会において、代表取締役社長をはじめ、取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ協議の上、報酬委員全員による合意決議によって、決定するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については報酬委員会で決議された役員報酬基準表により具体的内容について協議の上、決定するものとしております。
f.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、上記eに記載のとおり、その具体的内容について公平性を確保するため、報酬委員会で協議の上、個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は報酬委員会が当該内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会決議により報酬総額の限度額を決定しております。2025年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬総額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議しております。なお当該決議時点において、取締役(監査等委員を除く)は7名(うち社外取締役は3名)が対象とされております。
2.監査等委員の報酬は、株主総会決議により報酬総額の限度額を決定しております。2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬総額を年額50百万円以内と決議しております。なお当該決議時点において、取締役(監査等委員)は3名が対象とされております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年5月28日開催の報酬委員会において決議しております。
当社の取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保・維持が可能となり、当社役員に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるように設計するものとしております。報酬は、固定報酬の金銭報酬に加え、業績連動報酬として営業利益による報酬で構成するものとしております。
また、監査等委員の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬とし、常勤監査等委員と非常勤監査等委員の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査等委員の協議により監査等委員会にて決定しております。なお、監査等委員会設置前の監査役についても同様の方法により報酬を決定しておりました。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、各事業年度において、株主との一層の価値共有を進めるという目的のものであることを踏まえ、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
報酬は、固定報酬型及び業績連動型報酬として金銭報酬で構成するものとし、割合については過半数の社外役員で構成された報酬委員会において、代表取締役社長をはじめ、取締役の役位、職責、業績貢献等を踏まえ協議の上、報酬委員全員による合意決議によって、決定するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については報酬委員会で決議された役員報酬基準表により具体的内容について協議の上、決定するものとしております。
f.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬額については、上記eに記載のとおり、その具体的内容について公平性を確保するため、報酬委員会で協議の上、個別の報酬額を提案し、具体的な各取締役の個別の報酬額は報酬委員会が当該内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 135 | 135 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 68 | 68 | - | - | - | 6 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬は、株主総会決議により報酬総額の限度額を決定しております。2025年6月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬総額を年額300百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議しております。なお当該決議時点において、取締役(監査等委員を除く)は7名(うち社外取締役は3名)が対象とされております。
2.監査等委員の報酬は、株主総会決議により報酬総額の限度額を決定しております。2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員)の報酬総額を年額50百万円以内と決議しております。なお当該決議時点において、取締役(監査等委員)は3名が対象とされております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。