有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
区分 | 第13期 自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日 | 第14期 自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 19,031,977,302円 | 3,235,030,032円 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
配当積立金取崩額 | -円 | 1,848,870,143円 |
Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 3,012,797,987円 (1,427円) | 5,082,663,859円 (1,939円) |
Ⅳ 任意積立金 | ||
配当積立金積立額 | 16,017,484,268円 | -円 |
Ⅴ 次期繰越利益 | 1,695,047円 | 1,236,316円 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益19,031,977,302円から負ののれん発生益18,578,273,869円を控除した金額に、分配金充当額2,560,789,601円を加算した金額3,014,493,034円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,427円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。また、上記負ののれん発生益から分配金充当額を控除した残額16,017,484,268円を配当積立金として積立てを行うことといたしました。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,235,030,032円に、配当積立金取崩額1,848,870,143円を加算した金額5,083,900,175円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,939円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |