有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
区分 | 前期 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 当期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
Ⅰ 当期未処分利益 | 16,213,482,816円 | 15,290,314,375円 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
一時差異等調整積立金取崩額 圧縮特別勘定積立金取崩額 | ※1 563,572,972円 -円 | ※1 1,176,490,844円 1,174,860,958円 |
Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 15,602,194,830円 (3,890円) | 16,466,060,430円 (3,690円) |
Ⅳ 任意積立金 圧縮特別勘定積立金積立額 圧縮積立金繰入額 | 1,174,860,958円 -円 | -円 1,174,860,958円 |
Ⅴ 次期繰越利益 | -円 | 744,789円 |
分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益16,213,482,816円から租税特別措置法第65条の8による圧縮特別勘定積立金積立額1,174,860,958円を控除した金額に、一時差異等調整積立金取崩額563,572,972円を加算した金額15,602,194,830円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益15,290,314,375円に一時差異等調整積立金取崩額1,176,490,844円を加算した金額16,466,805,219円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である16,466,060,430円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |