訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/06/04 15:02
【資料】
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【項目】
48項目
(4)【金銭の分配に係る計算書】
区分第14期
自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日
第15期
自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31日
Ⅰ 当期未処分利益3,235,030,032円5,776,116,820円
Ⅱ 任意積立金取崩額
配当積立金取崩額1,848,870,143円240,538,162円
Ⅲ 分配金の額
(投資口1口当たりの分配金の額)
5,082,663,859円
(1,939円)
6,015,210,555円
(2,155円)
Ⅳ 次期繰越利益1,236,316円1,444,427円
分配金の額の算出方法本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,235,030,032円に、配当積立金取崩額1,848,870,143円を加算した金額5,083,900,175円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,939円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益5,776,116,820円に、配当積立金取崩額240,538,162円を加算した金額6,016,654,982円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,155円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。