有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 | 当期 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,042,224,005 | △1,626,970,162 |
| Ⅱ 損失処理額 | - | 1,626,970,162 |
| うち出資総額控除額 | - | 1,626,970,162 |
| Ⅲ 利益超過分配金加算額 | - | 1,898,727,150 |
| うち出資総額控除額 | - | 1,898,727,150 |
| Ⅳ 分配金の額 | 3,041,658,000 | 1,898,727,150 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,790) | (1,450) |
| うち利益分配金 | 3,041,658,000 | - |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,790) | (-) |
| うち利益超過分配金 | - | 1,898,727,150 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (-) | (1,450) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 566,005 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,090,200口の整数倍数の最大値となる3,041,658,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。当期計上した未処理損失の額である1,626,970,162円は投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除することにより処理します。また、本投資法人は規約に定める分配の方針に従い、当期の減価償却費計上額である3,169,187,126円の60%である1,901,512,275円のうち1,898,727,150円を、利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻)として分配することとしました。 |